○有田町新型コロナウイルスワクチン接種協力金交付要綱

令和3年3月15日

告示第38号

(趣旨)

第1条 町は、新型コロナウイルスワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)において個別接種を行う町内医療機関に対して個別接種の準備、体制確保を目的として有田町新型コロナウイルスワクチン接種協力金(以下「協力金」という。)を交付することとし、その交付については、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 協力金の交付の対象となるものは、次の町内医療機関とする。

田口医院

上有田整形外科クリニック

岸クリニック

有田医院

石井内科

松尾内科

小嶋内科

口石やすひろ整形外科クリニック

馬渡クリニック

蒲地医院

2 前項に掲げる町内医療機関のほか、ワクチン接種を希望する高齢者(昭和32年4月1日以前に出生した者をいう。)への接種を令和3年7月末までに完了させるためのワクチン接種体制の確保を実施する次の町内医療機関を交付対象とする。

伊万里有田共立病院

(協力金の額)

第3条 協力金の額は、前条第1項に掲げる医療機関については、1医療機関あたり50万円、同条第2項に掲げる医療機関については、1医療機関あたり100万円とする。

(協力金の申請)

第4条 交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、有田町新型コロナウイルスワクチン接種協力金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(申請期間)

第5条 申請期間は、第2条第1項に掲げる医療機関については、令和3年3月15日から令和3年4月30日まで、同条第2項に掲げる医療機関については、令和3年6月14日から令和3年6月30日までとする。

(協力金の交付決定)

第6条 町長は第4条の申請があった場合においては、その内容を審査した結果、適当と認めたときは、速やかに協力金の交付を決定し、協力金を交付するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果を有田町新型コロナウイルスワクチン接種協力金交付決定通知書及び交付額確定通知書(様式第2号)により交付申請者に通知するものとする。

(交付の取消し)

第7条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付決定を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により協力金の交付を受けたとき。

(交付金の返還)

第8条 町長は、前条の取消しを行った場合において、既に協力金を交付しているときは、有田町新型コロナウイルスワクチン接種協力金返還命令書(様式第3号)により、返還を命ずるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第105号)

この告示は、令和3年6月14日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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有田町新型コロナウイルスワクチン接種協力金交付要綱

令和3年3月15日 告示第38号

(令和3年6月14日施行)