○有田町介護職員等就職支援補助金交付要綱

令和3年3月18日

告示第41号

(趣旨)

第1条 町長は、介護職員を確保することにより介護施設等において安定した介護サービスを提供するため、町内の介護施設等に介護職員等として新たに就職した者に対して、予算の範囲内で有田町介護職員等就職支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護施設等 町内の居宅サービス、施設サービス又は地域密着型サービスを実施する事業所をいう。

(2) 介護職員等 介護施設等での身体介護、生活支援若しくは看護に従事する者又は居宅での訪問介護若しくは訪問看護に従事する者

(3) 常勤職員 1週間当たり35時間以上又は1月当たり140時間以上勤務する者をいう。

(4) 非常勤職員 1週間当たり20時間以上又は1月当たり80時間以上勤務する者をいう。

(5) 資格等 介護福祉士、実務者研修修了者、初任者研修(旧ヘルパー2級)修了者、社会福祉士、社会福祉主事、看護師、准看護師及び介護支援専門員をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 令和3年4月1日以降に介護施設等に介護職員等として新たに就職して6月以上勤務し、かつ、継続して2年以上の勤務が見込まれる者

(2) 市町村民税の滞納がないこと。

(3) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、常勤職員については10万円、非常勤職員については5万円とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、有田町介護職員等就職支援補助金交付申請書(様式第1号)次の各号掲げる書類を添えて、就職した日から起算して6月以上経過後に町長に提出しなければならない。

(1) 介護施設等勤務証明書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 履歴書

(4) 市町村民税の滞納がない証明書(転入者及び町外在住者に限る。)

(5) 住民票の写し(町外在住者に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請に基づき、補助金の交付を決定し、又は却下するときは、当該申請を行った者に対し、有田町介護職員等就職支援補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、有田町介護職員等就職支援補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとし、有田町介護職員等就職支援補助金返還通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(1) 補助金の交付を受けた者が就職した日から2年を経過せずに退職したとき。

(2) 補助金の交付を受けた者が提出した書類に偽りその他の不正があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が相当と認める事由があるとき。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、補助金の交付を受けた者にやむを得ない特別の事由があると認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前に補助金の交付の決定がなされたものについては、第7条及び第8条の規定は、失効日以後も、なおその効力を有する。

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有田町介護職員等就職支援補助金交付要綱

令和3年3月18日 告示第41号

(令和3年4月1日施行)