○有田町立学校教育研究事業補助金交付要綱
令和3年3月22日
告示第46号
(趣旨)
第1条 町長は、有田町立小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)が、校長の裁量により児童及び生徒並びに地域の状況に応じた特色ある学校づくりを推進するために組織する各町立学校の研究会等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 有田町立学校教育研究事業補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる経費は、町立学校の総合的な学習事業及び学力向上の研究事業に要する経費とする。ただし、事業の実施に伴う講師の飲食代及び会議等開催に伴う参加者の飲物代以外の飲食代については、この限りでない。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に定める基礎配分額及び前年度の10月1日時点の児童又は生徒数による比例配分額の合計とし、千円未満の額は切り捨てる。
2 補助対象経費の額が前項の額に満たない場合は、当該補助対象経費の額を補助金の額とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
(交付の条件)
第5条 補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助金の交付に係る関係書類は、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(3) 規則第16条に規定する事項が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。
(4) 補助金を活用して取得し、又は効用の増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理すること。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業の完了から30日を経過した日又は補助金の交付申請日の属する会計年度の末日のいずれか早い日とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付できる。
2 補助金の返還期限は、当該返還の命令があったことを知った日の翌日から起算して30日以内とする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
学校区分 | 基礎配分額 (1校あたり) | 比例配分額 (児童又は生徒1人あたり) |
小学校 | 12万円 | 500円 |
中学校 | 12万円 | 500円 |