○有田町障害児保育事業費補助金交付要綱

令和3年3月29日

告示第53号

有田町特別保育事業費補助金交付要綱(平成22年有田町告示第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町長は、児童の福祉の向上を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(以下「保育所」という。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)が行う障害児保育事業等の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「障害児」とは、集団保育及び日々通園が可能であり、次に掲げる要件のいずれかに該当する児童をいう。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象となる者(所得により手当の支給を停止されている場合も含む。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けた者

(4) その他前各号に準ずる者であると公的機関、医療機関等において判定又は診断を受けた者

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、障害児を受け入れその特性に応じた保育を行う有田町内の私立保育所又は認定こども園(以下「補助対象事業者」という。)とする。ただし、佐賀県私立幼稚園特別支援教育費補助金交付要綱その他本補助金と同等に当たる国又は他の地方公共団体による補助金の補助を受けている場合は、この限りでない。

(補助要件)

第4条 補助対象事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項、幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)第5条第3項又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項及び第4項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)第2の1に規定する職員を配置するほか、事業の実施のために障害児の保育について知識・経験等を有する保育士等を配置しなければならない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、前条に規定する保育士等を配置した場合の人件費等とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1号に該当する者を受け入れている場合 月額74,140円に各月初日時点の障害児数を乗じて得た額と前条に規定する対象となる経費の実支出額のいずれか少ない方の額

(2) 第2条第2号から第4号までに該当する者を受け入れている場合 月額37,820円に各月初日時点の障害児数を乗じて得た額と前条に規定する対象となる経費の実支出額のいずれか少ない方の額

(補助金の交付申請)

第7条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、提出部数は1部とする。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定するとともに、補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第3号のとおりとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、当該年度の3月31日までとし、その提出部数は1部とする。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告書を受理した場合は、事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に対し補助金確定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(書類の保存)

第11条 申請者は、補助事業の実施に関する書類及び帳簿類を整備し、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存し、町長が関係書類の提出又は閲覧を命じた場合には、これに応じなければならない。

(補助金の交付及び請求)

第12条 この補助金は、概算払いで交付するものとする。

2 規則第15条に規定する補助金交付請求書は、様式第5号のとおりとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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有田町障害児保育事業費補助金交付要綱

令和3年3月29日 告示第53号

(令和3年4月1日施行)