○有田町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、婚姻に伴う経済的負担を軽減することにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対し、予算の範囲内において、有田町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間(以下「対象期間」という。)に婚姻届を提出し、受理された夫婦のいる世帯をいう。

(2) 住居費 婚姻に伴う住宅取得費用、住宅のリフォーム費用及び住宅賃借費用のことをいう。

(3) 住宅取得費用 婚姻届が受理された日(以下「婚姻日」という。)以降又は婚姻日前1年以内に、夫若しくは妻又は夫婦共同名義で新たに住宅を取得(契約書を交わさない売買及び工事請負並びに贈与及び相続によるものを除く。)したもので、当該住宅の購入費(有田町定住奨励金又は有田町空き家流通促進奨励金を受けている場合は、当該奨励金に相当する額を除く。)をいう。

(4) 住宅のリフォーム費用 婚姻日以降又は婚姻日前1年以内に実施(発注契約)した、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築又は設備更新等の工事(倉庫又は車庫に係るもの、門、フェンス又は植栽等の外構に係るもの及びエアコン若しくは洗濯機等の家電購入又は設置は除く。)の費用(有田町移住・定住支援空き家改修補助金を受けている場合は、当該補助金に相当する額を除く。)をいう。

(5) 住宅賃貸費用 婚姻を機に、夫若しくは妻又は夫婦共同名義で新たに住宅を賃借する契約を締結したもので、当該住宅の賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料を合計した額(公的制度による家賃補助を受けている場合は、当該家賃補助に相当する額を、賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当分に相当する額を除く。)をいう。

(6) 引越費用 対象期間に婚姻を機に、本町への転入又は町内での転居に伴い引越しをする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者に支払った費用をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる世帯は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 次に掲げる要件のいずれにも該当する新婚世帯

 対象となる住居が町内にあり、夫婦の双方又は一方が当該住居の住所に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民登録がなされていること。

 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。

 夫婦の所得(交付申請の時点で取得できる最新の所得証明書を基に、夫婦の所得金額を合算した額をいう。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書を基に算出した夫婦の所得額から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た金額が500万円未満であること。

 夫婦及び住所を同じくする世帯全員が、申請日において町税等の滞納がないこと。

 夫婦の一方又は双方が、過去に結婚新生活支援事業に係る補助金の交付を受けていないこと。

 補助金の交付を受けた日から、夫婦共に1年以上本町に定住する意思があること。

 夫婦及び住所を同じくする世帯全員が、有田町暴力団排除条例(平成24年有田町条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(2) 令和4年度に補助金を受給し、その受給額が次条第1項第1号又は第2号に定められた補助上限額に達していない世帯

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの住居費及び引越費用を合算した額とし、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 前条第1号に規定する世帯で、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下のもの 60万円

(2) 前条第1号に規定する世帯で、前号に該当しないもの 30万円

(3) 前条第2号に規定する世帯 前2号に定められた補助上限額から令和4年度に受給した額を控除した額

2 前項に規定する補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付の対象となる経費は、対象期間に夫婦のいずれかが支払った住居費及び引越費用とする。

4 前項の規定にかかわらず、前条に規定する補助対象世帯に該当しなくなった場合は、当該事由が発生した日の属する月までの経費を補助金の交付対象とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、有田町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、令和6年3月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書(第3条第2号に規定する世帯は除く。)

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 夫婦双方の所得証明書(第3条第2号に規定する世帯は除く。)

(4) 世帯全員の納税証明書

(5) 住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し(住宅を取得し、又はリフォームした場合)

(6) 住宅の賃貸契約書の写し(住宅を賃借している場合)

(7) 住宅の取得費や賃料等の領収書又は支払額が確認できる書類の写し(住居費を申請する場合)

(8) 引越しに係る領収書の写し(引越費用を申請する場合)

(9) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費を申請する場合)

(10) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合)(第3条第2号に規定する世帯は除く。)

(11) 誓約書兼同意書(様式第3号)

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、補助金を交付することを決定したときは、有田町結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、補助金を交付しないことを決定したときは、有田町結婚新生活支援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第7条 前条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに有田町結婚新生活支援事業補助金変更交付申請書(様式第6号)に、第5条に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の支払の可否を決定し、有田町結婚新生活支援事業補助金変更承認通知書(様式第7号)又は有田町結婚新生活支援事業補助金変更不承認通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 第6条第2項又は前条第2項の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、有田町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、内容を確認し、交付決定者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱に違反する行為があったとき。

(3) その他町長が相当の事由があると認めたとき。

(補助金の返還)

第10条 交付決定者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(令和6年度に補助金の交付を受けようとする者の資格認定)

第11条 令和6年度に補助金の交付を受けようとする者であって、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に第5条に定める交付申請を行うことが困難なものは、有田町結婚新生活支援事業補助金資格認定申請書(様式第10号)次の各号に掲げる書類を添えて、令和6年3月31日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 夫婦双方の所得証明書

(4) 世帯全員の納税証明書

(5) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金申請資格認定)

第12条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金申請資格認定の可否を決定するものとする。

2 町長は、補助金申請資格認定することを決定したときは、有田町結婚新生活支援事業補助金資格認定決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、補助金申請資格認定しないことを決定したときは、有田町結婚新生活支援事業補助金資格認定却下通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(報告等)

第13条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 交付決定者は、報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに補助金の交付の決定及び第12条の規定による補助金申請資格認定を受けた者に係るこの告示の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。

(令和4年告示第33号)

この告示は、令和4年3月31日から施行する。

(令和5年告示第13号)

この告示は、令和5年3月31日から施行する。

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有田町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第58号

(令和5年3月31日施行)