○有田町巡回支援専門員整備事業実施要綱

令和3年3月18日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づく巡回支援専門員整備事業(以下「事業」という。)として、保育所等の子ども又はその保護者が集まる施設及び場(以下「施設等」という。)で巡回等支援を実施し、発達又は関わり方が気になる段階から支援を行うための体制の整備を図り、もって障害児等の福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、有田町とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人、特定非営利活動法人その他適切な事業運営ができると認められるもの(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業は、発達障害等に関する知識を有する専門員(以下「専門員」という。)が、施設等で巡回等支援を実施し、施設等の支援を担当する職員及び保護者に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行うものとする。

(実施方法)

第4条 巡回等支援は、町が作成した巡回支援専門員活動計画書(様式第1号)により行うものとする。ただし、個別のケースに応じ巡回等支援を行う場合であって、町が必要と認める場合は、この限りでない。

2 巡回等支援は、施設等の支援を担当する職員及び保護者に対し、巡回による支援を行うことを基本とするが、その他の方法(特定の場所を拠点とした面談又は講習)による支援も行うことができるものとする。

3 専門員は、支援するケースに応じて適切な支援に結びつけられるよう、関係機関との連携強化に努め、専門的な支援の必要がある場合には、専門機関に連絡する等の対応を行うものとする。

4 専門員は、各種研修を活用することにより、適切な専門性を確保するものとする。

(報告)

第5条 専門員は、巡回支援等における活動内容を、巡回支援専門員活動報告書(様式第2号)によって毎月町長に報告しなければならない。

(遵守事項)

第6条 専門員は、巡回支援等において事故が発生した場合は、町及び関係者に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 専門員及び従事者等関係者は、正当な理由なく業務上知り得た情報を漏らしてはならない。ただし、関係機関等との連携及び相談支援体制の整備に不可欠な情報については、保護者等の理解及び了承を得た上で情報共有のための提供を行うことができる。

(委託料)

第7条 町長は、第2条の規定により事業を委託する場合は、予算の範囲内において事業の委託契約書で定める金額を事業者に支払うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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有田町巡回支援専門員整備事業実施要綱

令和3年3月18日 告示第42号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
令和3年3月18日 告示第42号