○有田町敬老会等事業費助成金交付要綱
令和3年3月25日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会に貢献された高齢者に、敬老の意を表すために敬老会等を実施する地区に対し、有田町敬老会等事業費助成金(以下「助成金」という。)を交付し、福祉増進に寄与することを目的とする。
(助成金の対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる高齢者(以下「敬老会等対象者」という。)は、本町に住所を有し、当該年度末現在で75歳以上の者とする。
2 地区が敬老会等を実施した場合、その実施に要した費用の一部を助成する。
3 助成は、1地区当たり年1回限りとする。
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 敬老会開催に係る経費
(2) 敬老記念品等に要する経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が敬老会開催に関し必要と認める経費
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、敬老会等対象者1人当たり1,000円とし、これに敬老会等対象者の人数を乗じて得た額を限度とする。
(助成金交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする地区の区長は、有田町敬老会等事業費助成金交付申請書兼(概算)請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 地区の区長は、事業が完了したときは、その日から起算して30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに有田町敬老会等事業費助成金実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 収支精算書(様式第4号)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、地区の区長に交付すべき額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。