○有田町敬老祝金支給条例

令和3年6月15日

条例第10号

有田町敬老祝金支給条例(平成18年有田町条例第206号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、有田町に居住する長寿者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給して敬老の意を表し、併せて福祉増進に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 祝金を支給する年(以下「支給年」という。)の9月1日現在において町内に引き続き1年以上居住し、かつ、有田町の住民基本台帳に記録されている者で、支給年の4月2日から翌年の4月1日までに77歳又は88歳の誕生日を迎えるもの

(2) 100歳に達する日現在において町内に引き続き1年以上居住し、かつ、有田町の住民基本台帳に記録されている者

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次の各号に掲げる年齢の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 77歳 5,000円

(2) 88歳 5,000円

(3) 満100歳 80,000円

(支給の方法等)

第4条 77歳及び88歳の祝金は、申出を行った受給資格者に対して毎年9月以降に支給する。

2 満100歳の祝金は、100歳の誕生日以後の日に支給する。

3 第1項の申出を行った受給資格者が、祝金の支給の日までに死亡したときは、祝金はその遺族に支給する。ただし、その遺族が本町に居住していないときは、祝金を支給しないことができる。

4 支給年の10月末日までに第1項の申出を行わない者は、祝金の受給を辞退したものとみなす。

5 前項の場合のほか、受給資格者に祝金を支給することが適当でないと町長が認めるときは、祝金の支給をしない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、祝金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年度から適用する。

(受給資格の特例)

2 第2条第1号の規定にかかわらず、令和3年に支給する祝金については、令和3年4月2日から令和4年4月1日までに77歳又は88歳の誕生日を迎える者には支給しない。

有田町敬老祝金支給条例

令和3年6月15日 条例第10号

(令和3年6月15日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
令和3年6月15日 条例第10号