○有田町Web有田陶器市販売促進支援給付金支給事業実施要綱
令和3年4月22日
告示第88号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大により大きな影響を受けている窯業界の経済対策の一環として、令和3年第117回有田陶器市の中止により大きな影響を受けている事業者に対して、経営継続支援のために、緊急的に支給する有田町Web有田陶器市販売促進支援給付金(以下「給付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定める。
(対象事業者)
第2条 この要綱による給付金の対象事業者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 有田商工会議所が運営する「Web有田陶器市」参加事業者であること。
(2) 町内に住所又は事業所(店舗や事務所)を有している事業者であること。
(3) 町税等(町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税等の町が債権を有するもの)の全てを完納していること又は完納する意思があること。
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)等の反社会勢力との関係を有していない事業者であること。
(5) 社会通念上不適切であると判断される事業者ではないこと。
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、交付対象者につき5万円とする。
(給付金の申請)
第4条 交付対象者は、給付金の交付を受けようとするときはWeb有田陶器市販売促進支援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(申請期間)
第5条 申請期間は、令和3年5月10日から令和3年5月31日(消印有効)までとする。ただし、持参の場合は最終日午後5時までとする。
(申請方法)
第6条 第4条に規定する申請は、原則として郵送とする。この方法により難い場合は持参も可とする。
(給付金の交付決定)
第7条 町長は、第4条の規定による申請があった場合においては、その内容を審査した結果、適当と認めたときは、速やかに給付金の交付を決定し、給付金を交付するものとする。
(交付の取り消し)
第8条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の交付決定を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けたとき。
附則
この告示は、公布の日から施行する。