○有田町一時預かり事業実施要綱

令和3年5月6日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の12第1項の規定に基づき、町が、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった、乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)について、主として昼間において、一時的に預かり、必要な保護を行う有田町一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者)

第2条 事業を利用できる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する乳幼児の保護者とする。

(1) 町内に居住していること。

(2) 生後6か月以上であって小学校就学前であること。

(3) 保育所、幼稚園及び認定こども園等に通園し、又は在籍していないこと。

(実施時間)

第3条 事業の実施時間は、原則として、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休業日)

第4条 事業の休業日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(実施場所)

第5条 事業の実施場所は、次のとおりとする。

名称

位置

多世代交流センター「ゆいたん」

有田町大木宿乙1545番地2

(利用時間)

第6条 事業の利用時間は、1時間を単位とする。

(利用登録)

第7条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ利用する乳幼児ごとに有田町一時預かり事業利用登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を町長に提出し、登録を受けなければならない。

2 町長は、前項の登録申請書が提出されたときは、その内容を審査のうえ事業利用登録の可否を決定し、有田町一時預かり事業利用登録決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(登録事項の変更)

第8条 前条第1項の登録を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、登録申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに有田町一時預かり事業利用登録変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用の手続き)

第9条 利用登録者が事業を利用しようとするときは、あらかじめ利用の申込みをしなければならない。ただし、利用に際し町長が緊急、かつ事業運営に支障がないと認めた場合はこの限りではない。

2 利用の申込みは、利用希望日の3日前(その日が休業日に当たるときは、その日の直前の休業日でない日)の午後3時までに行わなければならない。

3 町長は、前項の申込みがあったときは、速やかに利用の承諾をするものとする。

(利用の制限)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を拒むことができる。

(1) 事業運営上支障があるとき。

(2) 利用する乳幼児が感染症等の疾患を有すると認められるとき。

(3) その他事業の利用を不適当と認めるとき。

(登録の取消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用登録を取り消すことができる。

(1) 利用者が、利用の目的に反した行為をしたとき。

(2) 利用者が、事業の管理者の指示に従わなかったとき。

(3) 事故、災害その他の理由により、事業の実施ができなくなったとき。

(4) 利用する乳幼児が第2条各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(損害の賠償)

第12条 利用者は、利用者又は利用する乳幼児が建物、設備及び備品等に損害を与えたときは、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(費用負担)

第13条 利用者は、事業の利用に要する費用の一部として、別表に定める額を負担しなければならない。

(事業の委託)

第14条 町長は、適切な事業運営が確保出来ると認められる社会福祉法人等に事業を委託することができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

利用時間

負担額

1時間当たり

300円

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有田町一時預かり事業実施要綱

令和3年5月6日 告示第92号

(令和3年5月6日施行)