○有田町地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和3年6月1日

告示第103号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、広く町民の意見を反映するため、有田町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 計画の策定に関する事項

(2) 計画の変更のための見直しに関する事項

(3) その他計画に関して必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 町議会議員

(3) 地域住民組織の代表者

(4) 民生委員・児童委員の代表者

(5) 社会福祉協議会の代表者

(6) 高齢者関係団体の代表者

(7) 障害者関係団体の代表者

(8) 地域活動関係団体の代表者

(9) ボランティア関係団体の代表者

(10) 子ども関係団体の代表者

(11) 住民代表

(12) 行政関係者

(13) 前各号に定める者のほか町長が必要と認めるもの

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定又は見直しが完了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、会務を総理し、委員会の会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、最初の会議は町長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(謝金等)

第7条 委員会の委員には別に定めるところにより謝金及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

有田町地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和3年6月1日 告示第103号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年6月1日 告示第103号