○有田町放課後等補充学習支援事業実施要綱

令和3年5月31日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、有田町立中学校に在籍する生徒で学習内容の定着が十分に図れていないものに対して、地域の人材を活用し、学校教育活動の一環として、放課後及び休業日等に補充学習を行う有田町放課後等補充学習支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、基礎学力の定着と学習習慣の確立を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、有田町とする。ただし、事業の全部又は一部について、適切に実施することができると町長が認めた法人その他の団体等に委託することができる。

(実施場所)

第3条 事業の実施場所は、有田中学校及び西有田中学校とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 講師の配置

(2) 教育活動の実施・運営

(謝金等)

第5条 事業に従事する講師には、謝金及び費用弁償を支給する。

2 講師の謝金は、1時間あたり2,780円とする。

3 講師の費用弁償は、1回あたり500円とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員で、実施場所において勤務するものが、業務終了後に講師として従事する場合は、この限りでない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に際し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

有田町放課後等補充学習支援事業実施要綱

令和3年5月31日 教育委員会告示第1号

(令和3年5月31日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年5月31日 教育委員会告示第1号