○有田町介護保険事故報告取扱要領

平成20年2月29日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要領は、有田町管内の介護保険指定事業者及び基準該当サービス事業者(以下「事業者」という。)が、介護保険サービス利用者(以下「利用者」という。)に対し介護保険サービスを提供中に事故等が発生した場合における報告等の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報告の範囲)

第2条 事業者は、事業者の過失の有無にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、有田町健康福祉課及び利用者の属する保険者(以下「町等」という。)へ報告しなければならない。

(1) サービスの提供(送迎及び通院を含む。)中に利用者が事故により死亡(病気等により死亡した場合であっても死因に疑義が生じる可能性がある場合を含む。)又は負傷(入院加療が必要な負傷を原則とする。)したとき。

(2) 食中毒、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第3項までに規定するものをいう。)又は結核が発生したとき。

(3) 職員(従業者)の法令違反その他不祥事等で、利用者からの預り金の横領、送迎時の交通事故等、利用者の処遇に影響があるものが発生した場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、報告が必要と認められる事故が発生したとき。

(報告の方法)

第3条 事業者は、事故処理の進ちょく状況に応じ、次に掲げる報告を行うものとする。

(1) 事故発生直後速やかに、事故の発生状況の第1報を町等に電話及び介護保険指定事業者等事故報告書(別記様式。以下「報告書」という。)によりFAXで報告する。この場合において、事業者は、第1報における健康福祉課の受付者の確認とFAXの到着の確認を行わなければならない。

(2) 事故処理が長期化するときは、随時事故処理の経過を電話又は報告書によりFAXで報告する。

(3) 事故処理が終了したときは、報告書の必要事項をすべて記入し、町等に提出する。

2 前項の報告には、利用者の個人情報が含まれているため、町等及び事業者は、その取扱に十分注意しなければならない。

(事故への対応)

第4条 町長は、事業者からの報告書に基づき、速やかに事故の状況を把握するとともに、当該事業者の対応状況に応じて次に掲げる必要な措置を行うものとする。

(1) 事故処理に関する指導

(2) 利用者及びその家族等に対する連絡及び説明に関する指導

(3) 佐賀県又は佐賀県国民健康保険団体連合会等(以下「佐賀県等」という。)における対応が必要と判断される場合は、佐賀県等への連絡調整

(4) 緊急指導を要すると判断した場合は、佐賀県等との立入調査

この訓令は、平成20年3月1日から施行する。

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有田町介護保険事故報告取扱要領

平成20年2月29日 訓令第3号

(平成20年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成20年2月29日 訓令第3号