○有田町不良住宅空き家等除却促進事業補助金交付要綱
令和3年6月30日
告示第112号
(目的)
第1条 この要綱は、町内にある不良住宅の空き家等の所有者等に対して、当該空き家等の除却に要する費用の一部を補助することにより、安全で安心して暮らせる快適な生活環境を保全するとともに、跡地等の有効活用及び定住を促進することを目的に予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 不良住宅 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であって、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条に規定する測定方法により不良住宅と判定した建築物をいう。
(2) 空き家等 戸建て住宅又はその附属建築物で現に居住していないものをいう。
(3) 町内登録業者 町内に本社若しくは本店となる事業所を有する法人又は町内に住所を置く個人事業者であって、空き家等の解体及び撤去を行う資格を有し、有田町競争入札参加資格者名簿又は有田町小規模工事契約希望者登録名簿に登載されているものをいう。
(4) 除却工事 不良住宅の空き家等を除却する工事で、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた事業者に請け負わせる工事をいう。
(補助対象建築物)
第3条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次の各号のいずれにも該当する建築物とする。
(1) 町内に所在する空き家等であること。
(2) 鉄筋コンクリート造の住宅並びにコンクリートブロック造の住宅及び補強コンクリートブロック造の住宅を除く不良住宅であること。
(3) 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を超えて存すること。
(4) 当該補助対象建築物について、所有権その他の権利が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 補助対象建築物の所有者(登記事項証明書又は固定資産税課税台帳に記載され、又は登録されている者)
(3) 不在者財産管理人、成年後見人等、公的機関が発行した書類により、補助対象建築物を処分する権限を有すると認められる者
(4) 前3号に規定する者から補助対象建築物の除却について委任を受けた者
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に認める者
(1) 有田町暴力団排除条例(平成24年有田町条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第4号に掲げる暴力団等である者
(2) 補助対象者又は補助対象者と同一の世帯に属する者に有田町に納めるべき税金等の滞納がある者
(3) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第2項の規定による勧告を受けた者
(4) 補助金の交付要件を満たすため、建築物を故意に破損させた者
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が不適当と認める者
(補助金の申請の条件)
第5条 補助対象建築物が複数人の共有である場合は、共有者全員から当該補助対象建築物の除却についての委任を得なければならない。ただし、前条に該当する者が補助金の申請をしようとする場合において、適切な調査等を経たにも関わらず、一部の者の所在を把握できない等、委任を得られないことについてやむを得ない理由があり、かつ、所在を把握できない者等を除く共有者全員から委任を得られ、当該補助対象建築物の除却をしないことが第三者に与える危険性が高いと町長が認めた場合で、紛争等が生じた場合の誓約書を提出する者については、この限りでない。
2 補助対象建築物に所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合は、当該物件の権利者として記載されている者全員から当該補助対象建築物の除却についての同意を得なければならない。
3 補助対象建築物の除却後の跡地は、有効に利用し、又は周辺に迷惑をかけないよう適切に管理しなければならない。
(補助対象工事)
第6条 補助金の交付の対象となる工事は、補助対象者が町内登録業者と契約して行う補助対象建築物を除却するための工事とする。
(1) 補助金の交付の決定前に着手した工事
(2) 補助対象建築物の一部のみを除却する工事
(3) 建替えを目的とした工事
(4) 営利事業を行う者が、当該事業のために行う工事
(5) この事業と併せて他の制度等で補助金その他の公的資金の交付を受けようとする工事
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める工事
(補助対象経費)
第7条 補助金の交付の対象経費は、補助対象者が発注する補助対象建築物の除却工事に係る経費と住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める標準建設費のうち除却工事費で算出した額(以下「標準除却工事費」という。)のいずれか低い額とする。
2 標準除却工事費は、補助金の交付を決定した時点において算出した額とする。
(補助金の額)
第8条 補助金の額は、前条第1項の額に5分の4を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(事前相談)
第9条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助事業の対象となるかどうかを事前に町と相談するものとする。
(補助金の交付の条件)
第11条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(3) 補助事業者は、この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けないこと。
(工事の着手)
第14条 補助対象建築物除却工事の着手は、補助金の交付の決定後に行わなければならない。
(申請の取下げ)
第15条 申請者は、補助金の交付の決定後において、有田町不良住宅空き家等除却促進事業補助金申請を取り下げようとする場合は、有田町不良住宅空き家等除却促進事業補助金申請取下書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第16条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、有田町不良住宅空き家等除却促進事業補助金実績報告書(様式第9号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第18条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、有田町不良住宅空き家等除却促進事業補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第19条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 申請書及びその他の提出書類の内容に偽りがあったとき。
(2) 補助対象建築物の除却後2年を経過しないうちに住宅、倉庫等(除却後の土地の適正な維持管理のための資機材を保管する簡易な物置等は除く。)を建築したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めるとき。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年告示第114号)
この告示は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。