○有田町職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱

令和2年10月30日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止並びに排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めることにより、職員が快適に働くことができる職場環境を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) セクシュアル・ハラスメント

他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいい、その主体及び対象の性別を問わない。

(2) パワー・ハラスメント

職場に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは、身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるものをいう。

(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント

女性職員が妊娠・出産したこと、妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと及び職員の妊娠、出産、育児又は介護に関する制度若しくは措置の利用に関し、勤務環境を悪化させる言動。なお、業務分担、安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものは該当しない。

(職員の責務)

第3条 職員は、互いの人権を尊重し、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。また、職員以外の者に対してもハラスメントに該当する行為をしてはならない。

2 職員は、働く男女が対等なパートナーであるとの意識のもと、職務を遂行するよう努めなければならない。

3 管理又は監督の地位にある職員は、ハラスメントを防止するため所属職員がその能力を十分に発揮できる良好な職場環境を実現するため、日常の執務における指導等を通じ、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。また、ハラスメントの防止等に向けた、職員の意識の啓発及び知識の向上を図るために必要な研修を実施するよう努めなければならない。

(相談窓口の設置)

第4条 ハラスメントに関する申出及び相談(以下「相談」という。)に対応するため、ハラスメント相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 窓口の担当職員は、総務課担当職員とし、当該相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

3 窓口の担当職員は、相談を受ける際にはプライバシーに配慮した対応を行い、相談処理記録を作成し、総務課長に報告しなければならない。

4 職員は窓口以外に佐賀県人事委員会へ相談をすることができる。

5 総務課長は、相談に係る問題を解決することが困難であると判断したときは、相談の問題解決のため、次条に規定するハラスメント対策委員会の開催を要請するものとする。

(対策委員会の設置等)

第5条 ハラスメントの防止等のために、ハラスメント対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

2 対策委員会は、副町長、総務課長、健康福祉課保健師、総務課担当職員をもって組織する。

3 対策委員会は、相談の問題解決に関すること、相談者と行為者の関係改善に向けた援助、その他ハラスメントの防止等に関することを行う。

4 対策委員会は、前項に掲げる事項を行うため、必要に応じて関係者に対して事情聴取及び事実確認を行うことができる。

5 対策委員会は、行為者が他の行政機関等に属する者である場合、他の行政機関に対して、調査及び指導等の対応を要請することができる。

6 対策委員会は、他の行政機関等からハラスメントの調査又は対応を求められた場合には、必要と認められる範囲において協力を行う。

(委員等の義務)

第6条 窓口の担当職員及び対策委員会の委員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 当事者の名誉及びプライバシー等を侵害することのないように対処すること。

(2) 相談者に対し2次的なハラスメントが及ばないように留意すること。

2 窓口の担当職員及び対策委員会の委員は、その処理に当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。その職から退いた後も、同様とする。

(対応措置)

第7条 公正な調査により、ハラスメントの事実が確認された場合は、服務規律違反として、必要かつ適切な範囲で、加害者の職員に対し懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力その他ハラスメントに関して正当な対応をした職員等に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

有田町職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱

令和2年10月30日 訓令第15号

(令和2年11月1日施行)