○有田町まちなか賑わいづくり支援事業補助金交付要綱
令和3年7月21日
告示第117号
(趣旨)
第1条 町長は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている商店会や各種団体等(以下「団体等」という。)が、感染予防のための対策を講じた上で、誘客促進及び賑わいづくりを目的に開催するイベント等の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において、有田町まちなか賑わいづくり支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる団体等は、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 町内を活動拠点とする商店会、各種団体、グループ等であること。
(2) 補助金の交付を受けようとする年度において、既に本補助金の交付決定を受けていないこと。
(3) 団体等の代表者又は構成員が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)等の反社会勢力との関係を有していないこと。
(4) 社会通念上不適切であると判断される団体等でないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるすべての要件を満たすイベント等とする。
(1) 町内で実施する誘客促進及び賑わいづくりを目的とした事業であること。
(2) 新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を講じた上で行う事業であること。
(3) 令和3年10月9日から令和4年3月13日までに行う事業であること。
(1) 政治的、宗教的な事業
(2) 専ら特定の地域住民や団体のために実施される事業
(3) 公序良俗に反するおそれのある事業
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の4分の3以内の額とし、その限度額は、一の団体等に対して当該年度あたり20万円とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
2 国、県その他からこの補助金以外の補助金等を受ける場合は、当該補助金等を控除した額を補助対象経費とする。
2 前項の申請書の提出期限は、町長が別に定める期日までとし、その提出部数は1部とする。
3 補助金の交付の申請をしようとする者は、第1項の規定による交付申請に当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。(以下「消費税等仕入控除税額」という。))を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付の条件)
第7条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 重要な補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合、又はその遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(5) 補助事業の経理については、他の経理と区分し、その収支の状況を明らかにしておくとともに、補助事業完了後5年間保管すること。
5 この補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には速やかに町長に報告し、消費税等仕入控除税額の全部又は一部を返還しなければならない。
(状況報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業の遂行状況について、町長の要求があったときは、速やかに様式第8号を作成し、町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後若しくは廃止後30日を経過した日又は補助金の交付の決定に係る会計年度の末日のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第12条 補助金の交付を受けようとする者は、様式第10号を町長に提出しなければならない。
2 町長は補助事業を遂行するために必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払又は前金払により交付することができる。
(補助金の交付決定の取消し等)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当したときは、その交付を停止し、若しくは交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 規則及びこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 関係書類に虚偽の記載があったとき。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第151号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 経費の内容 |
謝金 | 出演者等に対する謝金 |
旅費 | 出演者等の航空運賃、特急料金又は新幹線料金を伴う鉄道運賃、高速バスの運賃及び宿泊料(ただし、最も経済的又は合理的な経路及び方法とする。) |
消耗品費 | 感染予防対策に係る消耗品(マスク、消毒液等)、その他事業実施に必要な消耗品の購入に係る経費 |
印刷製本費 | マップ、ポスター、チラシ等の印刷に係る経費 |
通信運搬費 | 切手代、通信料等に係る経費 |
保険料 | 損害保険等に係る経費 |
広告宣伝費 | 各種広告宣伝に係る経費 |
委託料 | 会場設営、音響、警備、イベント企画運営、デザイン等の委託に係る経費 |
使用料及び賃借料 | 会場、機材、車両等の使用及び賃借に係る経費 |
原材料費 | イベント実施に必要な原材料に係る経費 |
食糧費 | イベント実施に必要な飲食に係る経費(ただし、イベントに従事する団体等の構成員の飲食に係る経費を除く。) |
工事請負費 | 会場設営に必要な工事に係る経費 |
その他 | 町長が必要と認める経費 |
(備考) 次に掲げるものは、補助対象経費から除く。 ・個人の資産形成に係る経費 ・支出根拠が不明確、会計処理・使途が不適切な経費 ・交際費(贈呈経費、懇親会費等) ・事業終了後も継続的に使用することを目的とした物品等の購入費 ・補助事業の実施期間外に要した経費 ・団体等の管理運営に係る経費 |