○有田町権利擁護支援体制検討協議会設置要綱

令和3年8月2日

告示第121号

(設置)

第1条 町の成年後見制度をはじめとする権利擁護支援の体制について協議し、及び検討するために、有田町権利擁護支援体制検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「中核機関」とは、専門職による専門的助言等の支援の確保や、協議会等の事務局など、地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関をいう。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を協議し、及び検討するものとする。

(1) 中核機関の運営主体及び設置区域に関すること。

(2) 中核機関の運営及び機能に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町における権利擁護支援の体制に関し必要と認められること。

(構成員)

第4条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 弁護士

(2) 司法書士又は行政書士

(3) 社会福祉士

(4) 福祉機関の代表者

(5) 町議会議員

(6) 関係行政機関の職員

(7) 前各号に掲げる者のほか町長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員(第5条第1項の補欠の委員を除く。)の委嘱又は任命の日以後、最初に開かれる会議は、町長が招集する。

2 会長は、その会議の議長となる。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

有田町権利擁護支援体制検討協議会設置要綱

令和3年8月2日 告示第121号

(令和3年8月2日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年8月2日 告示第121号