○有田町役場出張所設置条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

令和3年11月5日

規則第20号

有田町役場出張所設置条例の一部を改正する条例(令和3年有田町条例第16号)の施行期日は、令和3年11月8日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

有田町役場出張所設置条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

令和3年11月5日 規則第20号

(令和3年11月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年11月5日 規則第20号