○有田町印鑑条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

令和3年12月21日

規則第25号

有田町印鑑条例の一部を改正する条例(令和3年有田町条例第18号)の施行期日は、令和4年1月5日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

有田町印鑑条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

令和3年12月21日 規則第25号

(令和3年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第6節
沿革情報
令和3年12月21日 規則第25号