○令和4年度有田町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱

令和4年1月31日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応及び少子高齢化への対応が重なる最前線において働く保育士、幼稚園教諭等及び放課後児童支援員等(以下「保育士等」という。)の処遇の改善を目的として、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から保育士等の収入を引き上げるための措置を実施する保育所、認定こども園又は放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業「「放課後児童健全育成事業」の実施について」(平成27年5月21日雇児発0521第8号)の別紙に定める放課後児童健全育成事業を行う事業所(以下「放課後児童クラブ」という。)に対して、町が予算の範囲内で令和4年度有田町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付の対象は、有田町に所在する私立の保育所、認定こども園又は放課後児童クラブとする。

(補助対象事業)

第3条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、令和4年4月1日から令和4年9月30日までの間に行われる次に掲げる事業とする。

(1) 保育所又は認定こども園が行う「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について」(令和3年12月23日付け府子本第1203号)に基づく保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業

(2) 放課後児童クラブが行う「放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業の実施について」(令和3年12月23日付け子発1223第1号)に基づく事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表第1欄に定める種目ごとに、第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第4欄に定める補助率を乗じて得た額とする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、有田町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付申請書(様式第1号)のとおりとし、町長が別に定める日までに、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、有田町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請手続)

第7条 補助事業者は、補助金の交付決定後の事情の変更により、補助事業の内容の変更をする場合は、有田町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)により、町長が別に定める日までに、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金変更交付申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付決定額を変更すべきものと認めたときは、有田町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(事業の中止又は廃止)

第8条 補助事業者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに町長の承認を受けなければならない。

(事業遅延の届出)

第9条 補助事業者は、事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。

(申請の取下げ)

第10条 補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があることにより、交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から15日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 規則第12条に規定する実績報告書は、有田町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金実績報告書(様式第5号)のとおりとし、関係書類を添えて、令和5年4月10日(第8条の規定により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日から起算して1か月を経過した日)までに、町長に提出するものとする。

(交付金の額の確定の通知)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、これを審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、有田町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金確定通知書(様式第6号)により速やかに補助事業者に通知するもののとする。

(補助金の交付)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、概算払で交付することができるものとする。この場合の補助金交付請求書は、有田町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金概算交付請求書(様式第7号)のとおりとする。

2 規則第15条第1項に規定する補助金交付請求書は、有田町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付請求書(様式第8号)のとおりとする。

(補助金の経理)

第14条 補助事業者は、補助金と事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にはその承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第60号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

1 種目

2 基準額

3 対象経費

4 補助率

保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業

施設・事業所ごとに次により算出された額の合計額

1 賃金改善部分

以下の算式により算出された額から令和3年度において当該施設・事業所について交付を受けた補助金の額(※1)を控除した金額

令和4年度(令和3年度からの繰越分)保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付について(令和4年4月19日府子本第581号)別表に定める補助基準額×令和3年度年齢別平均利用児童数(見込)(※2)×事業実施月数(※3)

2 国家公務員給与改定対応部分

令和4年度(令和3年度からの繰越分)保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付について別表に定める補助基準額×令和3年度年齢別平均利用児童数(見込)(※2)×事業実施月数(※3)

※1 令和3年度分として当該施設・事業所において実際に支出した額が令和3年度分として交付を受けた額を下回る場合は当該実際に支出した額とする。

※2 令和3年度における各月初日の利用児童数(広域利用の児童数を含む。)の総数を12で除して得た数をいう。なお、算出に当たっては、令和3年12月までは実績値とし、令和4年1月以降は推計値とする。推計値の算出に当たっては、過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとすること。

※3 それぞれ次に掲げる部分に応じ、それぞれ次に定める期間内における事業実施月数とする。

ア 賃金改善部分 令和4年2月から9月まで

イ 国家公務員給与改定部分 令和4年4月から9月まで

保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施に必要な経費

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放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業

支援の単位ごとに以下の算式により算出された額から令和3年度において当該事業所において交付を受けた補助金の額(※1)を控除した金額の合計額

11,000円×賃金改善対象者数(※2)×事業実施月数(※3)

※1 令和3年度分として当該事業所において実際に支出した額が令和3年度分として交付を受けた額を下回る場合は当該実際に支出した額とする。

※2 「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、1ヶ月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の1ヶ月当たりの勤務時間数で除した非常勤職員数(常勤換算)を加えたものをいう。なお、「賃金改善対象者数」については令和4年2月1日現在で放課後児童クラブに勤務している職員により算出するものとする。ただし、3月以降に新規採用等により、賃金改善対象者数の増加が見込まれる場合には、適宜賃金対象者数に反映し、算出するものとする。

※3 令和4年2月から9月まで

放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業の実施に必要な経費

10/10

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令和4年度有田町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱

令和4年1月31日 告示第9号

(令和4年4月28日施行)