○老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置に関する要綱
令和3年11月30日
告示第158号
(趣旨)
第1条 この要綱は、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護サービスを利用することが著しく困難である者に対し、町が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づく措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱におけるやむを得ない事由により法に規定する介護サービスを利用することが著しく困難である者(以下「対象者」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に居住する概ね65歳以上の高齢者で、家族等から虐待又は無視を受けることにより、本人の意思に反して介護サービスの利用契約が締結できないもの
(2) 町内に居住する概ね65歳以上の高齢者で、認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいないもの
(3) その他町長が必要と認める者
(措置の内容)
第3条 町長は、対象者に対し、必要に応じて次に掲げる措置を行うものとする。
(1) 法第8条2項に規定する訪問介護、同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護又は同法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業の供与
(2) 法第8条第7項に規定する通所介護、同条第18項に規定する認知症対応型通所介護、同法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護又は同法115条の45第1号ロに規定する第1号通所事業の供与
(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護又は同法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護の供与
(4) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護又は同法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護の供与
(5) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護又は同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護の供与
(6) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は同条第27項に規定する介護老人福祉施設への入所
(7) その他必要な便宜の供与
(措置の決定及び開始)
第4条 町長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、直ちに当該者の実態を調査する。
2 町長は、当該者が法第19条第1項に規定する要介護認定を受けていない場合は、必要に応じて要介護認定を実施する。ただし、急を要する場合は、次項の規定による措置の決定後又は措置の開始後にこれを実施する。
(1) 当該者の意思及び尊厳
(2) 当該者及び家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境
(3) 近隣住民等の生活への影響
(4) その他当該者及び家族等の福祉を図るために必要な事情
6 町長は、事業者が前項の規定による委託を正当な理由なく拒んだときは、老人福祉法第20条の規定により当該事業者に措置を受託させるものとする。
(費用の支弁)
第5条 町長は、措置に要する費用のうち次の各号に揚げるものを支弁する。ただし、当該措置に係る者が、法第8条及び第8条の2の規定による当該措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けた場合は、その保険給付相当額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当分を、また有田町社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減確認要領(平成18年有田町訓令第42号)第2条の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合はその軽減分を上乗せした額)を支弁する費用から除くものとする。
(1) 介護サービス費用
(2) 居住費及び宿泊費
(3) 食費
(4) その他入所等に係る費用及び施設利用に係る日常生活費
(費用の請求)
第6条 事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。
(1) 費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる場合
(2) り災その他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合
(3) その他費用の徴収が著しく困難であると町長が認めた場合
(措置の変更)
第8条 町長は、措置に係る者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、措置を変更するものとする。
(措置の解除)
第9条 町長は、措置に係る者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、措置を解除するものとする。
(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状況から離脱し、法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。
(2) 成年後見制度等に基づき、本人を代理する後見人等を活用することにより、法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。
(3) その他町長が措置に係る者がやむを得ない事由の解消により法に基づく介護サービスの利用が可能になったと認めたとき。
2 町長は、措置を解除したときは、前条第2項の規定を準用する。
(成年後見制度の活用)
第10条 町長は、措置に係る者が法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認めるときは、老人福祉法第32条に規定する審判を請求するなどして、当該措置に係る者が成年後見制度を活用できるよう援助するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、措置の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和5年告示第106号)
この告示は、公布の日から施行する。