○令和3年度有田町子育て世帯等臨時特別支援事業における子育て世帯への臨時特別給付支給事務実施要綱

令和3年12月9日

告示第165号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援するため、臨時特別的な給付措置として実施する令和3年度有田町子育て世帯等臨時特別支援事業における子育て世帯への臨時特別給付(次条第1号を除き、以下「子育て特別給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯への臨時特別給付 前条に規定する目的を達するために、有田町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 子育て特別給付金が支給される者として別記第1に掲げる者をいう。

(3) 対象児童 子育て特別給付金の支給額の算定の基礎となる児童として別記第2に掲げる者をいう。

(4) 中学生支給対象者 中学校修了前の対象児童に係る支給対象者をいう。

(5) 一般支給対象者 中学生支給対象者(新生児支給対象者を除く。)のうち、町が支給している児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当をいう。以下同じ。)の受給記録等を基に、町が、子育て特別給付金の支給の申込みを行う者をいう。

(6) 公務員支給対象者 中学生支給対象者(新生児支給対象者を除く。)のうち、公務員(法第17条第1項に規定する公務員をいう。以下同じ。)であり、かつ、当該国家公務員の所属する各省庁の長又は当該地方公務員の所属する都道府県若しくは市町村の長(以下「所属庁」という。)が支給している児童手当の受給記録等(所属庁が町に提供するものに限る。)を基に、町が、子育て特別給付金の支給の申込みを行う者をいう。

(7) 高校生支給対象者 支給対象者のうち、平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた高校生(それに準ずる児童を含む。以下同じ。)の主たる生計維持者である者をいう。

(8) 新生児 令和3年9月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童をいう。

(9) 新生児支給対象者 支給対象者のうち、新生児を支給対象児童とした児童手当の受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。以下同じ。)である者をいう。

(子育て特別給付金の支給等)

第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て特別給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て特別給付金の金額は、対象児童1人につき10万円とする。

(一般支給対象者等に対する支給の申込み等)

第4条 町は、一般支給対象者及び公務員支給対象者(以下「一般支給対象者等」という。)に対し、子育て特別給付金の支給の申込みを行う。

2 一般支給対象者等は、前項の申込みを受けたときは、様式第1号により、子育て特別給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 町長は、第1項の申込みから7日以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者等に対し、子育て特別給付金を支給する。

(一般支給対象者等に対する支給の方式)

第5条 一般支給対象者等に対する町による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、一般支給対象者等が児童手当の支給に当たって指定した口座(以下「児童手当口座」という。)を解約等しており、子育て特別給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り第2号に掲げる支給方式により、一般支給対象者等が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式により行う。

(1) 児童手当口座振込方式 町が把握する令和3年10月の児童手当振込時における児童手当口座(前条第3項の支給決定前までに児童手当口座の変更があったときは、当該変更後の児童手当口座)に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 一般支給対象者等が前条第3項の支給決定前までに様式第2号によりその指定する口座への振込みを希望する旨を届け出、町が当該届出に係る口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 一般支給対象者等が前条第3項の支給決定前までに様式第2号により町の窓口での現金支給を希望する旨を届け出、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(一般支給対象者等以外の支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限等)

第6条 中学生支給対象者及び高校生支給対象者のうち、町が子育て特別給付金の支給の申込みを行った者以外の申請が必要となる者に対して支給する子育て特別給付金に係る町の申請受付開始日は、中学生支給対象者と高校生支給対象者ごとに、また、第3項各号に掲げる申請方式ごとに、町長が別に定める日とする。

2 前項の申請の期限は、やむを得ない場合を除き、同項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から令和4年3月31日までの間において町長が別に定める日とする。ただし、町長が必要と認めるときは令和4年4月30日まで延長することができる。

3 第1項の支給対象者による申請及び町による子育て特別給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が様式第3号による申請書を郵送により町に提出し、町が当該申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が様式第3号による申請書を町の窓口に提出し、町が当該申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が様式第3号による申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

4 町長は、第1項の申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(新生児支給対象者に係る申請及び支給の方式)

第7条 新生児支給対象者のうち、新生児の出生時に行った児童手当の認定請求又は額改定請求と併せて様式第4号により子育て特別給付金の申請を行った者については、児童手当口座に子育て特別給付金を振り込むこととする。ただし、新生児支給対象者が子育て特別給付金の支給前までに当該児童手当口座以外の口座への振込みを希望する旨を届け出ている場合は、当該届出に係る口座に振り込むこととする。

2 新生児支給対象者に係る子育て特別給付金の申請及び支給については、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

3 前2項の規定にかかわらず、以前又は現在の児童手当の受給の記録や他の給付金の受給の記録を基に子育て特別給付金の支給が可能な新生児支給対象者については、町長が、当該新生児支給対象者に対し、子育て特別給付金の支給の申込みを行う。この場合においては、第4条第2項及び第3項並びに第5条の規定を準用する。

(代理による申請)

第8条 代理により第6条第1項又は前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請を要する支給対象者に対する支給の決定)

第9条 町長は、第6条第1項及び第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請に係る支給対象者に対し、子育て特別給付金を支給する。

(子育て特別給付金の支給等に関する周知)

第10条 町長は、子育て特別給付金の支給の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の実施概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第6条第2項の申請期限までに申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が子育て特別給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当口座(支給対象者が子育て特別給付金の支給前までに当該児童手当口座以外の口座への振込みを希望する旨を届け出ている場合は、当該届出に係る口座。以下この項において同じ。)に子育て特別給付金の振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、口座解約、変更等により、令和4年5月31日までに当該児童手当口座への振込みができない場合は、本件契約は解除される。

3 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、子育て特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て特別給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 子育て特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第14条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別記(第2条関係)

第1 支給対象者

1 子育て特別給付金は、令和3年9月分の児童手当の受給者、高校生を養育している者(養育している者が数人あるときは、当該高校生の主たる生計維持者)であって児童手当の受給者に相当する所得状況にあるもの及びそれに準ずる者(里親等(小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親をいう。以下同じ。)及び障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。以下同じ。)の設置者を含む。)並びに新生児に係る児童手当の受給者に対して支給する。

2 1の規定にかかわらず、子育て特別給付金は、次の表の左欄に掲げる場合については、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に1に規定する者(以下「受給者等」という。)に対して子育て特別給付金の支給が決定されている場合には、この限りでない。

① 令和3年9月30日(以下「基準日」という。)後に受給者等が死亡した場合(この2の規定により子育て特別給付金を支給されるべき者が、当該者に対して子育て特別給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

② 基準日の翌日から子育て特別給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。以下同じ。)又は里親等へ委託され若しくは障害児入所施設等へ入所し若しくは入院している高校生(以下「高校生の施設入所等児童」という。)であることを受給者等に子育て特別給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合

左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童若しくは高校生の施設入所等児童が委託されている里親等又は左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童若しくは高校生の施設入所等児童が入所し、若しくは入院している障害児入所施設等の設置者

③ 基準日の翌日から子育て特別給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して子育て特別給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合

左欄に掲げる当該受給者等の配偶者

第2 対象児童

対象児童は、次のアからエまでに掲げる者とする。

ア 支給対象者に支給される令和3年9月分の児童手当に係る児童

イ 基準日において支給対象者に養育されている高校生

ウ 基準日において高校生の施設入所等児童である者

エ 令和4年3月31日までの間に出生した児童(アからウまでに掲げる者を除く。)

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令和3年12月9日 告示第165号

(令和3年12月9日施行)