○有田町公共施設予約システムの利用に関する要綱
令和4年3月23日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有田町公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)の運用及び利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 予約システム インターネットを通じて施設の予約状況の確認、予約、施設情報の掲載等のサービスを提供するシステムをいう。
(2) 施設 住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設をいう。
(3) 利用者 予約システムを利用して予約を行うことができる町内に居住する個人又は町内に所在する団体の代表者をいう。
(4) 利用者登録 予約システムを利用して、個人又は団体名、代表者氏名等必要な事項を登録することをいう。
(5) ユーザーID 利用者登録の際、登録者を識別するために付す数字及びアルファベットで構成される文字列をいう。
(6) パスワード ユーザーIDと組み合わせて登録者を確認するために使用する数字及びアルファベットで構成される文字列をいう。
(提供するサービス)
第3条 町長は、予約システムを用いて次に掲げるサービスを利用者に提供するものとする。
(1) 施設の予約状況及び施設に関する情報の提供
(2) 施設の予約
(利用者登録)
第5条 予約システムを利用する個人又は団体は、あらかじめ町長に申請し、利用者登録を受けなければならない。
2 利用者登録を受けることができる件数は、個人登録にあっては1人につき1件、団体登録にあっては当該団体を代表する者1人につき1件とする。ただし、当該団体の事務等により町長が特に必要と認める場合は、複数の登録ができるものとする。
(1) 申請書に虚偽の記載をした者
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある者
(3) その他町長が適当でないと認めた者
3 第1項の規定による申請があった場合において、町長は団体名、代表者氏名等を予約システムに登録するとともに、申請を行った者に対し、ユーザーID及びパスワードを通知するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、町長が特に認める者については、申請書を提出する方法によらず利用者登録をすることができる。
(利用者登録事項の変更及び廃止の手続)
第7条 利用者は、利用者登録に係る事項について変更しようとするときは、申請書により遅滞なく町長に届けなければならない。
2 利用者登録の廃止については、申請書により町長に届け出なければならない。
(1) 前条第2項の規定による利用者登録の廃止の申請を受けたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたことが判明したとき。
(3) 登録者への通知又は連絡を行うことができないと認めたとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
(5) 予約システムのほか施設の運営を故意又は重大な過失により破壊若しくは妨害したとき。
(6) その他町長が予約システム又は施設を利用するものとして適当でないと認めたとき。
(手続の種類)
第9条 利用者は、ユーザーID等を入力することにより、予約システムを利用して次の手続ができるものとする。
(1) 第3条第1項第2号に規定する施設の予約
(2) パスワードの変更
2 前項に掲げる予約受付期間及び予約受付時間以外での予約は、取り消すものとする。
(予約の成立)
第11条 町長は、前条第1項の規定により予約が成立した個人又は団体に対し、速やかに電子メールによりその旨を通知するものとする。
(利用者の遵守事項)
第12条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 予約システムを施設の空き状況の確認、施設予約以外の目的に利用しないこと。
(2) ユーザーIDを自らの責任をもって管理すること。
(3) ユーザーIDを第三者に使用させ、又は譲渡しないこと。
(4) 真に使用する意思のない又は虚偽の予約を行わないこと。
(5) 予約システムの運用を妨害しないこと。
(質問等)
第13条 町長は、予約システムの安定的な運用を確保するために必要があると認めるときは、システムの利用者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(個人情報の取扱い)
第14条 町長は、利用者が申請する登録情報の全ての項目を所有するものとし、個人が特定できる情報については、予約システムの管理及び施設の利用に関するサービスの目的以外での利用及び外部提供は行わない。
(サービスの停止)
第15条 町長は、次に掲げる場合には、利用者の了解を得ることなく予約システムのサービスの一部又は全部を停止できるものとする。
(1) 予約システムの定期保守、更新又は緊急に保守を行う場合
(2) 火災、停電、自然災害等の不可抗力又は第三者による妨害等により予約システムの運用が困難になった場合
(3) インターネットを通じての不正な侵入等により予約システムのサービスの提供が困難と町長が判断した場合
(4) 不測の事態により予約システムのサービスの提供が困難と町長が判断した場合
(免責)
第16条 町長は、次に掲げる場合には、利用者に損害が生じてもその責を負わない。
(1) 前条の規定によりサービスを停止した場合
(2) 通信の混雑、その他やむを得ない事由によりサービスの利用ができなかった場合
(3) 利用者の責に帰すべき事由により本意でない予約システムの利用がされ、利用者又は第三者に損害が発生した場合
附則
(施行期日)
第1条 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(利用者登録に関する準備行為)
第2条 第5条の規定による利用者登録に関し必要な行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年教委告示第5号)
この告示は、令和4年11月1日から施行する。
別表(第4条、第10条関係)
施設名 | 提供するサービス | 予約受付期間 | 予約受付時間 |
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