○有田町高等学校生徒下宿等費用支援金交付要綱

令和4年3月31日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下宿等を利用して佐賀県立有田工業高等学校(以下「高校」という。)に通学する生徒の保護者の経済的負担を軽減し、高校の生徒確保及び魅力づくり、有田町の地域活性化を図ることを目的として、町が下宿等に要する費用及び食費等の一部を支援するため、予算の範囲内において有田町高等学校生徒下宿等費用支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関して、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「下宿等」とは、生徒が通学のため居住する下宿及び賃貸住宅等をいう。

2 この要綱において「下宿」とは、有田町内に位置し、下宿主が所有する住宅において食事を提供し、並びに個室、便所及び風呂等を設け人を宿泊させる施設をいう。

3 この要綱において「賃貸住宅等」とは、賃貸借の契約に基づき他人に貸し出すことを目的とした有田町内に位置する居住用建物全般(家賃等費用の発生するものに限る。)をいう。

4 この要綱において「生徒」とは、4月10日に現に高校に在籍して通学している者であって、その保護者が佐賀県外に住所を有し、及び下宿等に要する費用又は食費その他の保護者の経済的負担が増加したものをいう。

(支援対象者)

第3条 支援金の交付対象者は、下宿等に居住する生徒の保護者であって、高校の授業料等学校徴収金を滞納していないものとする。

(支援対象期間)

第4条 支援金の交付期間は、支援対象者に決定した日から、生徒の在学する高校の正規の最短就学期間が修了する日までとする。

(支援金の額)

第5条 支援金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。ただし、第3条に規定する支援対象者に該当しなくなったときは、当該事由が生じた日の属する月(前条の規定による最短就学期間の終了月を除く。)の支援金は交付しない。

(1) 下宿に居住する場合 生徒1人につき月額3万円

(2) 賃貸住宅等に居住する場合 賃貸借の契約に基づいた家賃相当月額の2分の1の額に食費相当額として15,000円を加算した額(月額3万円を超える場合は3万円)

(支援金の交付申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする者は、有田町高等学校生徒下宿等費用支援金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、毎年4月分から9月分までを9月30日までに、10月分から翌年3月分までを3月31日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 下宿等に要する費用の領収書等の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(支援金の交付決定及び額の確定)

第7条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、支援金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により支援金を交付することを決定したときは、申請者に有田町高等学校生徒下宿等費用支援金交付決定通知書及び交付額確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 規則第15条に規定する補助金等交付請求書は、様式第3号のとおりとする。

(支援金の返還)

第9条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既に交付した支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 支援金をその目的以外の用途に使用したとき。

(3) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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有田町高等学校生徒下宿等費用支援金交付要綱

令和4年3月31日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)