○有田町公私連携保育法人の指定に関する要綱
令和4年4月8日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条の8第1項の公私連携型保育所(以下「公私連携型保育所」という。)の設置及び運営を行う同項の公私連携保育法人(以下「公私連携保育法人」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(候補者の公募)
第2条 町長は、公私連携保育法人を指定しようとするときは、公募によりその候補者を選定するものとする。ただし、緊急に公私連携保育法人を指定しなければならないとき、その他町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(申請及び審査等)
第3条 公私連携保育法人の指定を受けようとする法人は、町長に対し、有田町公私連携保育法人指定申請書(様式第1号)に募集要項に定める必要書類を添付し、指定した期日までに申請をするものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、次に掲げる基準に照らし、公私連携型保育所の運営を最も適切に行うことができると認められる法人を公私連携保育法人の候補者(以下「候補者」という。)として選定するものとする。
(1) 児童に対する適切な保育を行う能力を有すること。
(2) 公私連携型保育所を継続的かつ安定的に運営する能力を有すること。
(3) 法第35条第5項各号に掲げる基準を満たしていること。
(4) 有田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年有田町条例第22号)に定める基準を満たすことができること。
(5) 前条第2項の条件を満たしていること。
3 前項の規定による選定は、書類審査及びプレゼンテーション審査により行うものとし、別に定める手続により審査をするものとする。
(協定の締結)
第4条 町長は、公私連携保育法人の指定に当たっては、あらかじめ候補者と法第56条の8第2項の協定(以下「協定」という。)を締結するものとする。
2 協定の有効期間は、3年以上5年以下の範囲内において定めるものとする。
(1) 前条第2項各号に掲げる基準を満たさないこととなったとき。
(2) 正当な理由なく協定の締結に応じないとき。
(3) 経営状況の急激な悪化等により、事業の実施が確実でないと認められるとき。
(4) 社会的な信用を著しく損なう等により、公私連携保育法人としてふさわしくないと認められる事実が生じたとき。
(公私連携保育法人の指定)
第5条 町長は、協定の締結後、候補者を公私連携保育法人として指定するものとする。
(公私連携保育法人選考等委員会の設置)
第8条 第3条第3項のプレゼンテーション審査その他公私連携保育法人の選考等に関する事務を処理するため、公私連携保育法人選考等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 公私連携保育法人の選考に関すること。
(2) 公私連携保育法人の選考の手続きに関すること。
(3) 公私連携保育法人の指定の取消し等に関すること。
(4) その他公私連携保育法人について、必要な事項に関すること。
(組織)
第9条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 有識者その他町長が適当と認めるもの 4人以内
(2) 副町長、教育長、総務課長及び関係課長 4人以内
4 委員長は、委員会の会務を総理する。
5 委員長に事故あるとき又は欠けた時は、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第10条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めたときは、会議に関係職員又は関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、子育て支援課において処理する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、公私連携保育法人の指定に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。