○有田町電子署名規程

令和4年5月9日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、有田町文書事務取扱規程(平成18年有田町訓令第3号)第34条の2第2項の規定に基づき、電子署名の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公開鍵証明書 公開鍵(公開鍵暗号方式(互いに類推できない一対の鍵を用いる暗号方式をいう。以下同じ。)で使用される電子的な鍵のうち公開される方の鍵をいう。)及び発行対象を識別する情報を含むデータに、地方公共団体組織認証基盤における総合行政ネットワーク運営主体が、発行対象の正当性を保証する電子署名を付与して発行するデータであって、公開鍵に対応づけられたものをいう。

(2) 電子署名カード 公開鍵証明書及び秘密鍵(公開鍵暗号方式で使用される電子的な鍵のうち秘密にされる方の鍵をいう。)を格納したカードをいう。

(3) 電子署名カード管理者 電子署名カードの保管、管理及び利用の管理を行う者をいう。

(電子署名の実施)

第3条 電子署名の実施については、電子署名カードの使用により行うものとする。

(電子署名カードの種類及び管理者)

第4条 電子署名カードの種類及び電子署名カード管理者は、次の表のとおりとする。

電子署名カードの種類

電子署名カード管理者

町長

総務課長

(電子署名カード取扱者)

第5条 電子署名カード管理者は、必要と認める場合には、電子署名カード取扱者を所属職員のうちから選任することができる。

2 電子署名カード取扱者は、電子署名カード管理者の命を受け、電子署名カードの保管その他電子署名カードに関する事務に従事する。

(電子署名カードの使用)

第6条 電子署名を付与しようとする者は、電子署名カード管理者又は電子署名カード取扱者(以下「管理者等」という。)に対し、電子署名を実施すべき電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)に係る決裁済みの原議書を提示し、承認を受けなければならない。

2 管理者等は、電子署名を付与しようとする電磁的記録が当該原義書その他証拠書類と相違ないことを確認した場合でなければ、電子署名カードを使用させてはならない。

3 管理者等は、当該原議書の所定の欄に電子署名使用承認印を押印し、電子署名カードを使用させるものとする。

(電子署名カードの持ち出し)

第7条 電子署名カードは、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、管理者等の承認を受けたときは、この限りでない。

(電子署名カードの管理)

第8条 電子署名カード管理者は、電子署名カードの保管に当たっては、厳正かつ確実に行わなければならない。

(電子署名カードの廃止等)

第9条 電子署名カード管理者は、廃止等により電子署名カードを使用しなくなったときは、当該電子署名カードを切断、焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。

(電子署名カードの事故報告)

第10条 電子署名カード管理者は、電子署名カードの盗難、紛失、き損等の事故があったときは、遅滞なく町長に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(有田町文書事務取扱規程の一部改正)

2 有田町文書事務取扱規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

有田町電子署名規程

令和4年5月9日 訓令第3号

(令和4年5月9日施行)