○有田町子どもの居場所づくり事業実施要領

令和4年7月19日

告示第98号

(目的)

第1条 この要綱は、有田町(以下「町」という。)が、様々な環境におかれている子どもたちが安心して過ごせる家庭以外の居場所を設置し運営を行い、社会的孤立に陥らないよう見守る体制を構築し、社会で自立できる子どもの育成につなげることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、町とし、適切かつ効率的に実施することができると認められる法人格を有する民間事業者等(以下「事業者」という。)に本事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 対象者は、町内に住所を有する世帯の小学生及び中学生とする。ただし、町長が必要と認めるときは、18歳以下の範囲内で対象とすることができるものとする。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 子どもの居場所づくり

(2) 基本的な生活習慣の習得支援

(3) 学習習慣の定着を目指した支援や指導

(4) 日常の遊びの支援

(5) 行事やイベントの提供

(6) 体験学習

(7) 家庭状況により必要と判断する際の食材又は食事の提供

(利用の申込み)

第5条 本事業の利用を希望する対象者の保護者(以下「申込者」という。)は、有田町子どもの居場所づくり事業利用申込書(様式第1号)及び利用同意書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申込書及び同意書の提出があったときは、その内容を審査して利用の可否を決定し、有田町子どもの居場所づくり事業利用承認決定通知書(様式第3号)又は有田町子どもの居場所づくり事業利用不承認決定通知書(様式第4号)により申込者に通知するものとする。

3 町長は、定員を超える場合のほか、管理上支障があるときは、利用を承認しないことができる。

(利用期間)

第6条 本事業の利用期間は、特に期限を付した場合を除き、本事業の利用承認を決定した日からその日の属する年度の末日までとする。

(利用の中止)

第7条 町長は第5条第2項の規定により本事業の利用承認決定をした者(以下「利用者」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を中止することができる。

(1) 他の利用者の利用及び本事業の運営に支障を来すおそれがあり、町長又は事業者の指導に従わない場合

(2) 町外へ転出した場合

(3) その他町長が本事業の利用継続について不適当と認めた場合

2 町長は、前項の規定により利用の中止を決定したときは、有田町子どもの居場所づくり事業利用中止決定通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(利用者に関する情報)

第8条 町長は、事業者に対して本事業を行うために必要な範囲で利用者に関する情報を提供するものとする。

(個人情報の取扱い)

第9条 事業者は、有田町個人情報保護条例(平成18年有田町条例第7号)を遵守するものとし、利用者に関する個人情報の取扱いについては、十分に留意し当該個人情報の漏えい及び滅失の防止その他の個人情報の保護に関し、必要な措置を講じなければならない。

(守秘義務)

第10条 事業者は、本事業を行うに当たり、知り得た情報を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。事業終了後もまた同様とする。

(事業の報告)

第11条 事業者は、事業の月次報告及び月次利用者名簿を翌月5日までに町長に報告するものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、本事業の状況を聴取し、及び調査を行うことができる。

(安全管理)

第12条 事業者は、利用者の危険を防止する措置を講じるとともに、事件、事故、災害等(以下「事件等」という。)の発生等に迅速かつ的確な緊急対策が実施できるよう努めなければならない。

2 事業者は、事件等が発生した場合、速やかに町長に報告しなければならない。

(その他)

第13条 この要領に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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有田町子どもの居場所づくり事業実施要領

令和4年7月19日 告示第98号

(令和4年7月19日施行)