○有田町企業版ふるさと納税実施要綱

令和4年7月26日

告示第99号

(目的)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づくまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について、必要な事項を定めるとともに、有田町(以下「町」という。)を応援しようとする法人から寄附金を募り、これを財源として事業を実施することにより、地方創生及び持続可能なまちづくりを実現させることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき認定された町の地域再生計画である有田町まち・ひと・しごと創生推進計画(以下「計画」という。)に記載されている有田町まち・ひと・しごと創生推進事業をいう。

(2) 寄附対象法人 町の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号に規定する青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附金の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、有田町企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。

(寄附金の受領等)

第4条 町長は、寄附金を受領する場合、事業費の確定前にあっては計画に記載されている寄附の金額の目安の範囲内で、事業費の確定後にあっては事業費の範囲内で受領するものとする。

2 町長は、前項の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合、事業費が確定した後に、寄附を行った法人(以下「寄附者」という。)に対して事業費確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、寄附の申出又は受領した寄附金が公序良俗に反するものと考えられる場合は、寄附の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(受領証の交付)

第5条 町長は、寄附金を受領したときは、寄付者に対し、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項に規定する当該寄附の額及び年月日を証する受領証(別記様式第3)を交付するものとする。

(公表)

第6条 町長は、寄付者の名称、寄付金額及び当該寄付金を財源とする事業の状況について町ホームページに掲載する方法により公表するものとする。ただし、寄付者の了承が得られないときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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有田町企業版ふるさと納税実施要綱

令和4年7月26日 告示第99号

(令和4年7月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 地域振興
沿革情報
令和4年7月26日 告示第99号