○有田町新規就農者経営発展支援事業補助金交付要綱

令和4年8月1日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援するため、予算の範囲内において有田町新規就農者経営発展支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、佐賀県経営発展支援事業費補助金交付要綱(令和4年7月5日付け農経第693号佐賀県農林水産部長通知。以下「交付要綱」という。)及び有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、実施要綱別記1第5の1に掲げる要件を満たし、かつ、実施要綱別記1第8の2に則し、町長がその経営発展支援事業計画等を承認した者とする。

2 町長は、前項において承認する場合は、経営発展支援事業計画(変更)承認書(様式第1号)により通知するものとする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、経営発展支援交付申請書(実施要綱別紙様式第2号)により、町長に補助金の申請をしなければならない。

2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金等に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

3 補助金の交付申請が到達してから当該申請に係る補助金の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は30日とする。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定により交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは交付の決定を行い、有田町新規就農者経営発展支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第6条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 実施要綱、交付要綱、規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 前条の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助金の交付の決定に係る書類は、決定を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(補助金の変更承認申請)

第7条 補助事業者は補助金の交付決定後において、申請の内容に次に掲げる変更が生じるときは、速やかに有田町新規就農者経営発展支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 事業内容の新設又は廃止

(2) 補助事業者の変更

(3) 事業費の30%を超える増又は補助金の増

(4) 事業費又は補助金の30%を超える減

2 町長は、前項の変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の変更承認を行い、有田町新規就農者経営発展支援事業補助金変更承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告及び補助金の交付請求)

第8条 補助事業者は補助対象事業が完了したときは、経営発展支援事業実績報告兼助成金支払請求書(実施要綱別紙様式第3号。以下「実績報告書等」という。)を町長に提出しなければならない。

2 実績報告書等の提出期限は、事業完了後30日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。

3 補助事業者は、補助対象事業に係る収支を明らかにした証拠書類等を整備し、補助対象事業完了後5年間保管しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告書等の提出を受けたときは、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、有田町新規就農者経営発展支援事業補助金の額の確定通知書(様式第5号)により通知し、補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定前の事業の着手)

第10条 やむを得ない事情により、補助金交付決定前に事業の着手をする必要がある場合は、第2条第1項の町長の承認後、交付決定前着手届(様式第6号)を提出するものとする。

(財産管理)

第11条 補助事業者は、補助事業経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(補助金等の経理)

第12条 補助事業者は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の収入及び支出について、その支出内容の証拠書類又は証拠物を整備して前項の帳簿とともに補助事業の完了の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(個人情報の取扱い)

第13条 補助金の交付に必要な振込口座等の個人情報については、事業実施の目的に限り使用し、それ以外の目的に使用しないものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第49号)

この告示は、令和5年4月28日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

対象経費

補助率

補助対象事業費の上限額

経営発展支援事業

実施要綱別記1第5の2(1)に基づいて行う事業に要する経費

3/4以内

1,000万円(補助対象者が経営開始資金の交付対象者である場合は500万円)

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有田町新規就農者経営発展支援事業補助金交付要綱

令和4年8月1日 告示第104号

(令和5年4月28日施行)