○有田町さが暮らしスタート支援事業移住支援金交付要綱

令和4年10月11日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町への移住・定住の促進及び地域の担い手不足の解消や地域の課題解決を図るため、佐賀県外から移住して就業、起業、事業承継又は空き家の活用等をしようとする者に対し、予算の範囲内において有田町さが暮らしスタート支援事業移住支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、佐賀県さが暮らしスタート支援事業実施要領(令和4年4月1日付けさ創第347号佐賀県地域交流部さが創生推進課佐賀移住支援室長通知。以下「県要領」という。)及び有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者は、第1号に定める要件に該当する者のうち、第2号から第8号までのいずれかの要件に該当するものとする。

(1) 移住等に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 本町に転入(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民登録をし、生活の本拠を移すことをいう。以下同じ。)した日(以下「転入日」という。)の年齢が59歳以下であること。

 転入日の前日までの10年間のうち、通算5年以上佐賀県外に居住していたこと。ただし、転入日の前日までに佐賀県内の他市町において農林漁業又は伝統工芸等(県要領別表2に定める産品を製造することをいう。以下同じ。)の就業前の研修を受けた者については、当該研修受講のために佐賀県内の他市町に転入した日の前日までの10年間のうち、通算5年以上佐賀県外に居住していたこと。

 転入日の前日まで連続して1年以上、佐賀県外に居住していたこと。ただし、転入日の前日までに佐賀県内の他市町において農林漁業又は伝統工芸等の就業前の研修を受けた者については、当該研修受講のために佐賀県内の他市町に転入した日の前日まで連続して1年以上、佐賀県外に居住していたこと。

 転入日が令和4年4月1日以後であること。

 支援金の申請時において、本町への転入後3か月以上1年以内であること。ただし、佐賀県外から佐賀県内の市町に転入し、農林漁業又は伝統工芸等の就業前の研修を受講した者については、転入日は当該研修を受講するために佐賀県外から佐賀県内の市町に転入した日とし、当該研修を受講した期間は、申請期間である1年間の算定に含めない。

 オ本文中の要件について、県要領別表1に定める「緑の雇用」新規就業者育成推進事業(林業作業士研修対象者)を活用した者については、就業開始日から研修開始日までの期間を、申請期間である1年間の算定に含めない。

 支援金の交付を申請した日(以下「申請日」という。)から5年以上継続して本町に居住する意思を有していること。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者の在留資格を有すること。

 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及びその世帯員が、市町村税を滞納していないこと。

 佐賀商工会議所が実施する「事業引継ぎ奨励金交付要領」に基づく「移住加算奨励金」の交付を受ける者でないこと。

 その他佐賀県及び有田町が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件 県要領第4の1(2)に該当すること。

(3) 起業に関する要件 県要領第4の1(3)に該当すること。

(4) 農林漁業に関する要件 県要領第4の1(4)に該当すること。

(5) スポーツ振興に関する要件 県要領第4の1(5)に該当すること。

(6) 伝統工芸等に関する要件 県要領第4の1(6)に該当すること。

(7) 事業承継に関する要件 県要領第4の1(7)に該当すること。

(8) 空き家活用に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 有田町空き物件インフォメーション(有田町空き物件情報提供制度「空き物件インフォメーション」設置要綱(平成24年有田町告示第24号)第2条第8号に定めるものをいう。)に登録された空き家を居住することを目的として取得したこと。

 令和4年4月1日以降に、当該空き家を取得したこと。

 申請日から5年以上、居住することを目的として当該空き家を継続して保有する意思を有していること。

2 2人以上の世帯の申請をする場合にあっては、前項に掲げる要件を満たし、かつ、次に掲げる要件の全てを満たしていること。

(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請日において同一世帯に属していること。

(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも令和4年4月1日以降に本町に転入したこと。

(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも申請日において、本町への転入後3か月以上1年以内であること。

(5) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 単身世帯 600,000円

(2) 2人以上の世帯 1,000,000円

(交付の申請)

第4条 申請者は、有田町さが暮らしスタート支援事業移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 別表に掲げる書類

(2) 世帯全員の市町村税の納税証明書(滞納がないことを証する書面)

(3) その他町長が必要と定める書類

2 申請者が日本国籍を有しない場合においては、前項各号に掲げるもののほか、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者の在留資格を有することを証明する書類の写しを添付しなければならない。

3 支援金の申請は、同一世帯において1回限りとする。

(交付決定の通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、支援金の交付を決定し、その旨を有田町さが暮らしスタート支援事業移住支援金の交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第6条 支援金の交付決定を受けた申請者は有田町さが暮らしスタート支援事業移住支援金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(状況報告及び立入調査)

第7条 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、申請者及び申請者の就業先に対して、本事業の状況報告及び立入調査を求めることができる。

(支援金の返還)

第8条 町長は、支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場合に該当するときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消し、有田町さが暮らしスタート支援事業移住支援金返還命令書(様式第5号)により、支援金の全額又は半額の返還を命じることができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして佐賀県及び町長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合

 虚偽の申請等をしたとき。

 支援金の申請日から3年未満に有田町から転出したとき。

 支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞したとき。

 地域活性化等起業支援事業に係る交付決定を取り消されたとき。

 支援金の申請日から1年以内に承継した事業を廃止したとき。

 有田町空き家流通促進奨励金又は有田町移住支援空き家改修補助金の交付決定を取り消されたとき。

(2) 半額の返還 支援金の申請日から3年以上5年以内に有田町から転出したとき。

(交付手続の特例)

第9条 規則第11条に規定する補助金事業等実績報告書の提出及び規則第12条に規定する補助金等確定通知による通知は省略するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第16号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の有田町さが暮らしスタート支援事業移住支援金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年告示第82号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の有田町さが暮らしスタート支援事業移住支援金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示を適用する日の前日までに転入した者に対する支援金の要件の適用については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

要件別

確認書類

共通

・身分証明書の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)

・移住先の住民票の写し

・移住元の住民票の除票又は戸籍の附票の写し

世帯向けの金額を申請する場合

・移住先の住民票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住先での住所を確認できる書類)

・移住元の住民票の除票又は戸籍の附票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での住所を確認できる書類)

就職に関する要件に該当する場合

・就業証明書(就職)(様式第2号)

起業に関する要件に該当する場合

・起業支援金の交付決定通知書の写し

農林漁業に関する要件に該当する場合

(農業の場合)

・新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の交付決定通知書の写し

(林業の場合)

・就業証明書(漁業・林業)(様式第2号の2)

・「緑の雇用」新規就業者育成推進事業の研修承認通知書の写し

・「緑の雇用」新規就業者育成推進事業の研修実施計画書の写し

(漁業の場合)

・就業証明書(漁業・林業)(様式第2号の2)・長期研修支援事業(独立型)実施の認定通知の写し

(研修受講後に申請する場合)

・農林漁業研修の受講証明書の写し(受講内容、受講地及び受講期間が確認できるもの)

スポーツ振興に関する要件に該当する場合

・就業証明書(スポーツ)(様式第2号の3)

伝統工芸等に関する要件に該当する場合

(就業の場合)

・就業証明書(伝統工芸)(様式第2号の4)

(開業の場合)

・個人事業の開業・廃業等届出書の写し又は開業届出済証明書の写し

・県要領別表2に定める団体等に加入したことを証する書類の写し

(研修受講後に申請する場合)

・伝統工芸等研修の受講証明書の写し(受講内容、受講地、受講期間が確認できるもの)

事業承継に関する要件に該当する場合

・事業承継支援証明書(事業承継)(様式第2号の5)

・事業承継の成立を証する書類(契約書、覚書、代表者の変更を証する書類、事業計画書等)の写し

空き家活用に関する要件に該当する場合

・空き家取得の成立を証する書類(契約書、覚書、所有者の変更を証する書類等)の写し

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有田町さが暮らしスタート支援事業移住支援金交付要綱

令和4年10月11日 告示第126号

(令和5年7月3日施行)