○有田町学校給食費負担軽減補助金交付要綱
令和4年10月28日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町立学校に在籍する児童生徒の保護者が負担する学校給食費の一部を補助することにより、物価高騰等の影響を受けた子育て世帯の経済的な負担軽減を図り、もって子育てを支援することを目的に、予算の範囲内において交付する有田町学校給食費負担軽減補助金(以下「補助金」という。)について、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 小学校 有田町立学校設置条例(平成18年有田町条例第155号)第2条に規定する小学校をいう。
(2) 中学校 有田町立学校設置条例第2条に規定する中学校をいう。
(3) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(4) 学校給食費 学校給食法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱に基づき補助金の交付を受けることができる者は、学校給食費により給食食材等を購入する小学校又は中学校の学校長(以下「学校長」という。)とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする学校長は、有田町学校給食費負担軽減補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。
(概算払)
第8条 町長は、補助事業者に対して補助金を交付する場合、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、交付の決定を受けた年度の3月31日までに、有田町学校給食費負担軽減補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(請求)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、有田町学校給食費負担軽減補助金交付請求書(様式第8号)により、町長に請求しなければならない。
(関係書類の保存等)
第12条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合は、当該電磁的記録)(次項において「帳簿等」という。)を備え、5年間保存しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、帳簿等を調査することができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日以後に実施される学校給食について適用する。
(D-E)×F
D:令和7年度価格改定後の、公益財団法人佐賀県学校給食会(以下「給食会」)からの精白米1kgあたり買入価格
E:令和7年度当初の、給食会からの精白米1kgあたり買入価格
F:令和7年11月から令和8年3月までの、給食会からの精白米購入量
附則(令和5年告示第75号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以後に実施される学校給食について適用する。
附則(令和6年告示第96号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日以後に実施される学校給食について適用する。
附則(令和7年告示第229号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日以降の学校給食から適用する。
(補助金の内払)
2 この告示による改正前の有田町学校給食費負担軽減補助金交付要綱の規定により各学校に対し交付した補助金は、それぞれ改正後の有田町学校給食費負担軽減補助金交付要綱の規定により交付する補助金の内払とみなす。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助金の額(年額) |
学校給食に係る食材料費 | 以下の式により算出した額から千円未満を切り捨てた額。ただし、B×C×25%の額(児童生徒数150人以下の学校にあっては、B×C×30%の額)から千円未満を切り捨てた額を上限とする。 (A-B)×C A:学校給食に係る食材料費(児童生徒1人あたり年額) B:学校給食に係る保護者負担額(児童生徒1人あたり年額) C:該当年度の4月始業式時点における在籍児童生徒数 |
様式 略