○有田町部活動検討委員会設置要綱

令和4年10月13日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有田町立中学校における部活動(以下「部活動」という。)のあり方を検討するため、有田町部活動検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置し、検討委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 部活動のあり方についての調査、研究に関すること。

(2) 部活動のあり方についての検討に関すること。

(3) 部活動の地域移行に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員15名以内をもって組織する。

2 検討委員会の委員は次に掲げる者のうちから、有田町教育委員会が委嘱する。

(1) 有田町立中学校校長

(2) 有田町立中学校部活動顧問代表

(3) 有田町立中学校保護者代表

(4) 部活動の外部指導者代表

(5) 有田町スポーツ協会代表

(6) 教育長

(7) その他有田町教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員に欠員が生じたときは、これを補充し、その任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には教育長を、副委員長には有田町立中学校校長をもってこれに充てる。

3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 検討委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、特に必要と認めた場合又は急施を要する場合は、書類の回議をもって検討委員会の会議に代えることができる。

(関係者の出席等)

第6条 委員長は、必要があると認めたときは関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、この告示の施行後最初の検討委員会の会議は有田町教育委員会が招集する。

有田町部活動検討委員会設置要綱

令和4年10月13日 教育委員会告示第3号

(令和4年10月13日施行)