○有田町保育所等給食費支援補助金交付要綱
令和4年12月12日
告示第158号
(趣旨)
第1条 町長は、原油価格・物価高騰等を背景に、子育て世代の負担軽減及び安定した幼児教育・保育環境の提供を継続するため、町内の私立保育所及び認定こども園(以下「保育所等」とする。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 この補助金の交付の対象となる者は、保育所等の設置者とする。
(補助対象経費)
第3条 この補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に当該保育所等が児童に提供した給食に係る食材料費から、給食費収入(保育所等が児童の保護者又は扶養義務者から徴収した給食費をいう。)の額、町から支払われる副食費徴収免除加算(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第1条第28号の2に定める副食費徴収免除加算をいう。)の額及び3号認定児(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第3号に規定する小学校就学前子どもとして認定された児童をいう。)に係る保育料のうち別に定める給食費相当額を控除したものとする。
2 前項の申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金額に変更を及ぼさない範囲内での変更については、この限りではない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(6) 補助事業を行うために締結する契約については、佐賀県ローカル発注促進要領(平成24年10月9日付け商第1251号)のとおり、県内企業と契約を行うよう努めること。
(7) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合は、速やかに町長に報告すること。なお、町長に報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(8) 規則第8条第2項各号に規定する事項が生じたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
(9) 補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(状況報告)
第8条 保育所等は、対象経費支出の状況に関し、町長の要求があったときは、速やかに報告しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、当該年度の3月31日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第11条 この補助金は、町長が必要と認めたときは、概算払で交付することができるものとする。この場合の補助金等交付請求書は、様式第7号のとおりとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第103号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年度の補助金から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 基準額 | 補助率 |
第3条に定める経費 | 以下の式により算出した額 A×B×C×D A:児童1人当たり7,500円 (副食のみを提供している場合は、児童一人当たり4,500円とする。) B:20% C:補助対象経費に係る開園月数 D:当該年度の10月1日時点の給食を提供する在籍児童数 | 10分の10 |