○令和4年度有田町松浦鉄道利用促進事業費補助金交付要綱
令和4年12月23日
告示第163号
(趣旨)
第1条 町長は、新型コロナウイルス感染症の拡大及び燃油価格高騰により、経営に大きな影響が生じている松浦鉄道の利用促進及び運行維持を図るため、松浦鉄道株式会社(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「令」という。)並びに有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助金の対象経費及び補助率)
第2条 補助金の対象経費及びこれに対する補助率は、次の表のとおりとする。
対象経費 | 補助率 |
駅施設等の利便性向上に要する経費(松浦鉄道施設整備事業計画に基づく施設、設備の整備に要する経費を除く。) | 4分の1以内 |
2 対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の申請をしようとする者は、補助対象経費のうち仕入れに係る消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(1) 法、令、規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、次に規定する変更については、この限りでない。
ア 補助金額に変更がなく、補助対象経費の区分間の20%以内の金額の変更
イ 入札実施による補助金額の減額
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保存すること。
(実績報告)
第7条 規則第12条第1項前段に規定する実績報告書は、様式第5号のとおりとする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助対象事業完了後30日以内又は補助金の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い時期とし、その提出部数は1部とする。
3 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出する場合において、仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときには、この金額を補助金額から減額して町長に報告しなければならない。
4 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、令和4年度消費税仕入れ控除税額報告書(様式第6号)を作成し、その金額(前項の規定により減額して報告した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 町長は、補助事業を遂行するために必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号に該当するときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金がある場合は、当該補助金の全部又は一部について返還を命ずることができる。
(1) 補助事業者が、法、令、規則及びこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 虚偽の申告若しくは報告又は不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(5) その他、町長が補助金を交付することが不適当と認めたとき。
(加算金及び延滞金)
第11条 補助事業者は、前条の規定により交付決定の取消しを受け、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 規則第23条ただし書の別に定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)に定められている財産については同省令に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、これにより難いときは、別に定めるところによる。
3 規則第23条第2号の機械及び重要な器具は、取得財産等のうち1件当たりの取得価格又は効用の増加価値が、50万円以上の機械及び器具とする。
4 町長は、補助事業者が規則第23条の規定による承認を得て取得財産等を処分したことにより収入があったと認められるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。