○有田町医療施設等燃油価格等高騰対策補助金交付要綱

令和5年1月25日

告示第8号

(趣旨)

第1条 町長は、燃油価格等の物価高騰の影響を受けた医療施設、障害者施設及び介護施設(以下「医療施設等」という。)に対し、安定した経営及びサービスの提供の継続を支援するため、予算の範囲内において有田町医療施設等燃油価格等高騰対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほかこの要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する医療施設等とする。

(1) 次に掲げる要件のいずれかに該当すること

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設であること。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う事業所、同法第77条第1項第9号に規定する地域活動支援センター又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の2第3号に規定する放課後等デイサービスを行う事業所であること。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービスのうち訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護又は福祉用具貸与の居宅サービスを行う事業所、同条第14項に規定する地域密着型サービスのうち地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の地域密着型サービスを行う事業所、同条第24項に規定する居宅介護支援を行う事業所、同条第27項に規定する介護老人福祉施設又は同条第28項に規定する介護老人保健施設であること。

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は有田町地域共生ステーション防災対策整備事業費補助金交付要綱(平成24年有田町告示第79号)第2条に規定する地域共生ステーションであること。

(2) 町内に所在し、令和3年1月1日から令和4年12月31日まで継続して利用実績があること。

(3) 町税等(町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税等の町が債権を有するもの(町外に法人等の住所を有する場合は、住所を有する市町村が賦課する税等を含む。))のすべてを完納していること又は完納する意思があること。

(交付の対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費のうち、令和4年1月分から同年12月分までのもの(以下「補助対象料金」という。)とする。

(1) 施設の電気料金

(2) 施設のガス料金

(3) 施設の重油又は灯油購入費

(4) 車両の燃料費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象料金から前年同期の料金を控除した額(千円未満の端数は切り捨てる。)とする。ただし、別表に定める額を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、既に国又は他の地方公共団体から補助金と同等の補助を受けているとき(予定を含む)は、当該補助の額を補助金の額から控除するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、第2条第1号ウに規定する居宅サービスを行う事業所又は介護老人福祉施設のうち、伊万里有田地区特別養護老人ホームくにみについては、上限額を補助金の額とする。

4 補助金の交付は、1医療施設等につき1回とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金を受けようとする医療施設等(以下「申請者」という。)は、有田町医療施設等燃油価格等高騰対策補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に申請様式で定める必要書類を添えて町長へ提出するものとする。

2 前項の申請書の提出期限は、令和5年2月28日とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、有田町医療施設等燃油価格等高騰対策補助金交付決定通知書兼交付額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の決定に係る標準的な期間は、前条の規定による申請が到達してから30日とする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により補助金の交付決定を受けた者に対して当該決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金については、その全部又は一部の返還を命じるものとする。

2 町長は、前項の規定により取消しを行ったときは、有田町医療施設等燃油価格等高騰対策補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第8条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 交付の対象となる経費に係る予算及び決算を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助を受ける年度の翌年度から5年間保管すること。

(状況報告)

第9条 医療施設等は、対象経費支出の状況に関し、町長の要求があったときは、速やかに報告しなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第12条に規定する実績報告は、様式第1号の提出により行われたものとみなす。

(交付の請求)

第11条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、有田町医療施設等燃油価格等高騰対策補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。

別表(第4条関係)

交付の対象

上限額

介護・障害者施設

通所系サービス事業所 8,500円×定員

入所系サービス事業所 16,000円×定員

訪問系サービス事業所 30,000円

医療機関

無床診療所 65,000円

有床診療所 16,000円×病床数

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有田町医療施設等燃油価格等高騰対策補助金交付要綱

令和5年1月25日 告示第8号

(令和5年1月25日施行)