○有田町保育所等光熱費支援事業補助金交付要綱
令和5年2月10日
告示第15号
(趣旨)
第1条 町長は、原油価格・物価高騰等を背景に、子育て世代の負担軽減及び安定した幼児教育・保育環境の提供を継続するため、町内の私立保育所又は認定こども園(以下「保育所等」とする。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 この補助金の交付の対象となる者は、保育所等の設置者とする。
(交付対象経費)
第3条 この補助金の交付の対象となる経費は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに保育所等が支出した施設(園舎、屋外照明設備等、保育所等の利用に供するために使用されるものをいう。)の光熱費及び通園バスの燃料費のうち、物価高騰の影響を受け費用が増加したものとする。
(交付額の算定方法)
第4条 この補助金の交付額は、前条に掲げる経費の支出額から前年同期間の支出額を控除した額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。ただし、経費の増加の要因が、物価高騰によらないことが明らかであるものを除く。
2 この補助金と同等の国又は他の地方公共団体による補助金の交付を受けている場合は、前項の規定により算定した額から当該補助金の額を控除するものとする。
2 前項の申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金額に変更を及ぼさない範囲内での変更については、この限りではない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(5) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合は、速やかに町長に報告すること。なお、町長に報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(6) 規則第8条第2項各号に規定する事項が生じたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
(7) 補助事業に関して、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(状況報告)
第8条 保育所等は、対象経費支出の状況に関し、町長の要求があったときは、速やかに報告しなければならない。
2 前項の補助事業等実績報告書の提出期限は、当該年度の3月31日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第11条 この補助金は、町長が必要と認めたときは、概算払で交付することができるものとする。この場合の補助金等交付請求書は、様式第7号のとおりとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。