○有田町放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱

令和5年2月22日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の届出に関し、法及び児童福祉法施行規則(昭和22年厚生省令第11号。以下「法規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法及び有田町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年有田町条例第24号)において使用する用語の例による。

(事業開始の届出)

第3条 本町の町域において放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項の規定により、あらかじめ、法規則第36条の32の2第1項各号に掲げる事項その他の必要な事項を次に掲げる書類により、町長に届け出なければならない。

(1) 放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)

(2) 職員名簿(様式第2号)

(3) 放課後児童支援員の資格証明書等の写し

(4) 事業者の役員名簿

(5) 定款その他の基本約款

(6) 運営規程

(7) 施設に関する平面図等

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(事業変更の届出)

第4条 法第34条の8第3項の規定による届出事項の変更の届出は、放課後児童健全育成事業変更届(様式第3号)に必要な書類を添えて行うものとする。

(事業廃止及び休止の届出)

第5条 法第34条の8第4項の規定による放課後児童健全育成事業の廃止又は休止の届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第4号)により行うものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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有田町放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱

令和5年2月22日 告示第19号

(令和5年2月22日施行)