○有田町政策参与(DX推進アドバイザー)設置要綱
令和5年3月2日
告示第24号
(設置)
第1条 有田町におけるデジタル化やデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進に資するため、専門的知見から支援、助言を得ることを目的として有田町政策参与(DX推進アドバイザー)(以下「政策参与」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 政策参与は、専門的知識及び経験を有する者のうちから本人の同意を得て町長が委嘱する。
(任期)
第3条 政策参与の任期は、委嘱の日から1年以内とし、再任を妨げない。
(職務)
第4条 政策参与は、町長の求めに応じて、専門的な立場から次に掲げる業務に対する助言及び指導を行うものとする。
(1) 本町の実情を踏まえたデジタル化推進に関する業務
(2) 社会情勢や国の動向を踏まえた本町のデジタルトランスフォーメーションの推進に関する業務
(3) その他、町長が必要と認める業務
(報酬等)
第5条 政策参与の行う職務に対する報酬は、これを支給しない。
2 政策参与に対して、職務を遂行する上で必要とする旅費(有田町職員等の旅費に関する条例施行規則(平成18年有田町規則第40号)第3条の規定によるもののうち実費に相当する額をいう。)を、予算の範囲内で支給することができるものとする。
(守秘義務等)
第6条 政策参与は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 政策参与は、専門的立場から公平性をもって職務を実施するものとし、自己の利益を図ることを目的とした支援、助言を行ってはならない。
(解嘱)
第7条 町長は、政策参与が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により、辞任を申し出たとき。
(2) 職務を遂行することが困難であると認められるとき。
(3) 政策参与として適格性を欠くと認められるとき。
(庶務)
第8条 政策参与に関する処理は、まちづくり課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年3月14日から施行する。