○有田町内の駅を活用した地域活性化サポート事業費補助金交付要綱

令和5年7月3日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、CSOが実施する町内の無人駅の駅舎等を活用した自発の地域づくりの取組及び安心・安全な駅づくりを目的とした取組に支援を行い、駅及び駅周辺の活性化を図るため、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無人駅 次に掲げるからまでのいずれかに該当する鉄道駅をいう。

 鉄道事業者が駅員を終日配置していないもの

 鉄道事業者が駅員を終日配置していない日のあるもの

 その他乗車人員等を勘案して又はに準ずると町長が認めるもの

(2) CSO NPO法人、市民活動団体、ボランティア団体、自治会、婦人会、老人会若しくはPTAその他の組織又は団体をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金を交付する対象事業(以下「補助事業」という。)は、佐賀県の審査により佐賀県駅を活用した地域活性化サポート事業費補助金の交付が決定された事業であって、補助事業を実施するCSO(以下「補助事業者」という。)が無人駅又はその駅と一体となった周辺において実施する次の各号に掲げる事業とする。

(1) 駅舎等を活用し、駅及び駅周辺地域の活性化を目的として実施するもの

(2) 安心・安全な駅づくりを目的として実施するもの

(3) その他町長が必要と認めるもの

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象経費及び補助率は、次の表のとおりとする。

対象経費

区分の定義

補助率

ソフト事業費

ソフト事業費 補助事業の実施に要する経費であって、ハード事業費以外のもの

3分の1以内(1,000千円を補助上限額とする)

ハード事業費

補助事業のうち、ソフト事業の実施に直接必要となる最小限度の施設整備又は備品のうち一品の取得価格が10万円以上のものの取得に係る経費

2 次の各号に掲げる事項に該当する場合は、対象経費外とする。

(1) 特定の個人、企業の財産形成又は営利を主たる目的とするもの

(2) 宗教活動又は政治活動を目的とするもの

(3) 補助事業者の人件費(鉄道事業者からの委託に関連する改札案内、清掃及び販売等駅務業務にかかる人件費を除く)、食糧費及び内部の者に対する謝金等

(4) 出資・出捐・貸付及び不動産取得に要するもの

(5) 既に実施している事業において、この補助金を受けることにより単に財源の付け替えに該当するものと町長が認めるもの

(6) その他町長が不適当と認めるもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費から鉄道事業者からの委託費収入を控除した額に前条第1項に定める補助率を乗じて得た額以内の額とする。ただし、補助対象経費から補助事業の実施により得た収入額を控除した額又は1,000千円のいずれか小さい額を上限とする。なお、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(事前着手)

第6条 補助事業者が補助金の交付決定前に補助事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることができない。ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付決定前に事業を実施しようとする場合で、着手前に事前着手承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けた場合はこの限りでない。

(補助金の交付申請)

第7条 補助事業者は、規則第3条第1項の規定による交付申請書(様式第2号)を、町長が別に定める日までに1部、町長に提出しなければならない。

2 規則第4条第3項に規定する補助金の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。

3 第1項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(事業費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。))を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付の条件)

第8条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 事業に要する経費の配分又は事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金の額に変更がなく、次に規定する変更については、この限りでない。

 補助対象経費区分(第4条第1項に掲げる表におけるソフト事業費及びハード事業費の区分をいう。)間における、いずれか低い額の3割を超える額の増減

 補助事業の目的等に影響を及ぼさない軽微な変更と認められるもの

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(5) 国、県又は町の外郭団体等が実施する補助事業(佐賀県駅を活用した地域活性化サポート事業費補助金の交付が決定された事業を除く。)に当該補助金を充当することはできない。

(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了年度の翌年度から5年間保管すること。

(7) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、「佐賀県ローカル発注促進要領」(平成24年10月9日付け商第1251号)に基づき、県内企業と契約するように努めること。

(8) 補助対象者は、取得財産等について、様式第3号に定める取得財産等管理台帳を備え、管理しなければならない。

(9) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物の価格が50万円以上のものについては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の定める耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならないこと。

(10) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を返納させることがあること。

(11) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(12) 補助事業者は、補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除額が確定した場合には、速やかに町長に報告し、仕入税額控除額の全部又は一部を返還しなければならないこと。

(13) 規則第8条第2項各号に規定する事項が生じたときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。

(14) 補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して、交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことがあること。

(15) 補助事業者又は補助事業者の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者であることが明らかとなったときは、交付決定の全部を取り消すこと。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

 からまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人

2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第4号のとおりとする。

3 第1項第3号の規定により、町長に補助事業の中止又は廃止の承認を受ける場合の承認申請書は、様式第5号のとおりとする。

(申請の取下げ)

第9条 規則第7条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期日は、規則第7条の規定による通知を受領した日から10日以内とし、交付申請取下届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第10条 補助事業者は、補助事業遂行の状況に関し、町長から状況報告の求めがあったときは、速やかに報告しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助対象事業が完了したときには、規則第12条第1項の規定による実績報告書(様式第7号)を、補助対象事業完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い時期までに、1部提出しなければならない。

2 第7条第3項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出する場合において、仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときには、この金額を補助金額から減額して町長に報告しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 この補助金は、町長が必要と認めたときは、概算払により交付することができるものとする。

2 規則第15条に規定する補助金交付請求書は、様式第8―1号及び様式第8―2号のとおりとする。

(消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第13条 補助事業完了後の消費税及び地方消費税の申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、仕入控除税額確定報告書(様式第9号)により速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を補助事業者に命ずるものとする。

3 前項の命令を受けた補助事業者は、町長が指定する期日までに、遅滞なく補助金を返還しなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

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有田町内の駅を活用した地域活性化サポート事業費補助金交付要綱

令和5年7月3日 告示第81号

(令和5年7月3日施行)