○有田町集約化機器整備事業補助金交付要綱
令和5年7月20日
告示第88号
(趣旨)
第1条 町長は、有田町の山を守り育て、林業の再生を図るため、別表の事業実施主体(以下「補助事業者」という。)が行う有田町集約化機器整備事業(以下「事業」という。)に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(暴力団の排除)
第2条 補助事業者は、自己又は自社の役員等が次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費、補助対象となる集約化機器及びこれに対する補助率は、別表のとおりとする。
(事業計画の承認申請)
第4条 補助事業者は、有田町集約化機器整備事業計画承認申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請書の提出期限は、町長が別に定める日までとし、その提出部数は1部とする。
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日までとし、その提出部数は1部とする。
3 補助事業者は、第1項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等相当額を減額して申請しなければならない。
(交付の決定)
第7条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請書の審査を行い、補助金の交付の決定をするものとする。この場合において、様式第3号による申請が到達してから当該申請に係る補助金の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
(1) 補助金額が変更となるとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業等の遂行が困難になったときは、遅延なく町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(債権譲渡等の禁止)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定によって生じる権利及び義務の全部又は一部を、町長の承認を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(事業の着手)
第10条 事業の着手は、補助金の交付決定の通知を受けた後に行うものとする。
(納品検査)
第12条 町長は、前条の規定に基づく実績報告書の提出があったときは、補助事業者の立合いにより、速やかに納品検査を行うものとする。
(財産処分の制限)
第16条 規則第23条ただし書きの規定による財産の処分の制限をする期間は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条に規定する期間(第3項において「処分制限期間」という。)とする。
2 規則第23条第2号に規定する財産は、それぞれ1件当たりの取得価格又は効用の増加額が単価50万円以上の機械及び器具とする。
3 補助事業者等は、処分制限期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(集約化機器の管理)
第17条 補助事業者は、事業について厳正的確な実施を期するとともに、事業の目的が十分達成されるよう事業完了後における運営管理に必要な措置を講ずるものとする。
(1) 補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産及び設置した集約化機器については、事業の趣旨に即して適正に管理運営するものとする。
(2) 補助事業者は、集約化機器の管理運営状況を明確にするため、その種類、所在、構造規模、価格、得喪変更の年月日等を記載した台帳を備えるものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
事業実施主体 | 補助対象経費 | 補助対象となる集約化機器 | 補助率 |
林業経営体(林野庁長官が定めた林業経営体の考え方に沿って、知事が選定した林業経営体(選定経営体))かつ、森林経営計画の認定を受けた者若しくは、特定間伐等促進計画(森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)に規定する特定間伐等促進計画をいう。))において特定間伐等の実施主体に位置付けられた者 | 集約化機器 森林の現況や森林の境界を調査、確認する機器等整備に要する経費。ただし、調査データや撮影データを処理するために必要なパソコン本体に係る経費については除く。 | ・GPS(全地球測位システム) ・UAV(無人航空機) | 補助対象経費の15%以内 |