○有田町農業持続支援事業支援金交付要綱
令和5年8月1日
告示第94号
(趣旨)
第1条 町は、生産資材費高騰等により、経営に支障が生じている有田町内の米生産農業者の経営継続支援及び農産物の安定生産支援のため、支援金を交付することとし、その支援金については、この要綱の定めるところによる。
(対象事業者)
第2条 この要綱による支援金の対象事業者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号の要件を全て満たすものでなければならない。
(1) 有田町内で農業を営む者
(2) 年間を通じて継続的に農業を行っていると認められ、支援金の交付後も農業を継続する意思があること。
(3) 令和4年産米において、主食用等として米の出荷販売(出荷販売とは出荷に際し、品質の検査手数料を支払い又は自己の責任において品質を保持し、契約等により事業所等(一般家庭を除く。)へ出荷していることをいう。)を行っていること。
(4) 町税等(町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税等の町が債権を有するもの)のすべてを完納していること又は完納する意思があること。
(5) 暴力団等の反社会勢力との関係を有していない事業者であること。
(6) 社会通念上不適切であると判断される事業者ではないこと。
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、30kgあたり220円とし、10万円を限度とする。
(1) 町内で、農業を営んでいることを確認できる書類
(2) 販売、納品又は売上数量の確認できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(申請期間)
第5条 申請期間は、令和5年8月1日から同年10月31日までとする。
(申請方法)
第6条 申請は、原則として郵送又は持参により行うものとし、前条に定める期間内に到着しなければならないものとする。
(支援金の交付決定)
第7条 町長は、第4条による申請があった場合においては、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに支援金の交付を決定し、支援金を交付するものとする。
(交付の取消し)
第8条 町長は、交付申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年8月1日から施行する。
(有田町新型コロナウイルス感染症対策農業持続強化支援事業支援金交付要綱の廃止)
2 有田町新型コロナウイルス感染症対策農業持続強化支援事業支援金交付要綱(令和3年有田町告示第62号)は、廃止する。