○有田町初回産科受診料支援事業補助金交付要綱

令和5年8月14日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠判定を必要とする低所得者の経済的負担軽減を図るとともに、当該者の妊娠が判定された場合にその状況を継続的に把握し、必要な支援(以下「支援」という。)につなげるため、予算の範囲内において有田町初回産科受診料支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、妊娠判定を受ける受診日及び申請日において有田町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定するものをいう。)に記載されている者で、当該年度の市町民税非課税世帯(当該年度の市町民税が確定していない場合においては前年度の市町民税非課税世帯)又は町長が同等の所得水準と認める世帯に所属するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 対象者は、次の各号のいずれにも同意するものとする。

(1) 町が世帯の課税状況を照会すること

(2) 町が医療機関等(医療機関又は助産所をいう。以下同じ。)と支援に必要な情報を共有すること

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金額は、医療機関等が必要と判断した妊娠判定に係る診察及び検査(尿検査、超音波検査等)に要した額及び妊娠判定により妊娠が確認された場合に妊娠を継続するために受けた妊娠届出前診療等に要した医療費のうち対象者が負担した額とし、1回の受診(初回の産科受診に限る。)につき10,000円を上限とする。

(交付の申請及び請求)

第4条 対象者は、有田町初回産科受診料支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 初回産科受診費用の支払に係る領収書

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請の期間は、受診した日から起算して3か月以内とする。

(交付の決定等)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、交付の可否を決定し、その結果を有田町初回産科受診料支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けた者に対し、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの告示の施行の日の前日までの間において、対象者が第3条の受診をした場合における第4条第2項の規定の適用については、同項中「受診した日」とあるのは「この告示の公布の日」と読み替えるものとする。

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有田町初回産科受診料支援事業補助金交付要綱

令和5年8月14日 告示第101号

(令和5年8月14日施行)