○有田町伊万里有田共立病院選定療養費助成事業実施要綱

令和5年9月19日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は、少子化対策の推進及び児童の健康維持に寄与するため、有田町における子育て支援の一環として、伊万里有田共立病院における児童の受診に係る選定療養費に対し、予算の範囲内において助成金を交付することとし、その助成金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 町内に居住し、かつ、住民登録をしている0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 選定療養費 伊万里有田共立病院を受診した児童に係る初診時選定療養費及び再診時選定療養費をいう。

(助成金の交付対象者)

第3条 選定療養費に係る助成金の交付対象者は、児童の保護者(当該選定療養費に係る受診日及び申請日において当該児童を養育しているものに限る。)であり、かつ、当該選定療養費の支払いを完了したものとする。

(助成の方法)

第4条 助成金の支給は、交付対象者の申請に基づき、償還払いの方法により行うものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、交付対象者が支払いを完了した選定療養費に相当する額とする。

(助成金の申請)

第6条 本事業により助成金を受けようとする者は、有田町伊万里有田共立病院選定療養費助成金交付申請兼請求書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を、受診日から起算して1年以内に、町長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請書には、選定療養費の支払いを完了したことを証する領収書を添付しなければならない。

(交付又は不交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合は、速やかにこれを審査し、交付の適否を決定するものとする。この場合において、交付申請書による請求額の一部に、この助成金の交付対象とならない金額が含まれていると認められるときは、当該金額を控除した額の交付を決定することができる。

2 町長は、前項の交付を決定したときは、有田町伊万里有田共立病院選定療養費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付を決定したときは有田町伊万里有田共立病院選定療養費助成金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ申請者に通知しなければならない。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けた者があるときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、助成金が既に交付されているときは、期限を定めて、当該者に当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

有田町伊万里有田共立病院選定療養費助成事業実施要綱

令和5年9月19日 告示第116号

(令和5年10月1日施行)