○有田町企業版ふるさと応援基金条例施行規則

令和6年3月15日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町企業版ふるさと応援基金条例(令和6年有田町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の範囲)

第2条 条例第1条の規則で定める事業は、有田町まち・ひと・しごと創生推進計画(地域再生法(平成17年法律第24号)の規定に基づき町が策定したものをいう。)に定める事業で、次の各号に掲げるものとする。

(1) 安心して働ける、魅力ある雇用を創出する事業

(2) 行ってみたい、住みたいまちをつくる事業

(3) 若い世代が希望を持って結婚・出産・子育てできる環境をつくる事業

(4) ひとがつながる安全・安心な地域をつくる事業

(財産の種類)

第3条 基金に属する財産は、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより積み立てられた現金とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

有田町企業版ふるさと応援基金条例施行規則

令和6年3月15日 規則第6号

(令和6年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和6年3月15日 規則第6号