○有田町施設園芸等農家燃油高騰対策支援金交付要綱
令和6年1月18日
告示第11号
(趣旨)
第1条 町は、原油価格高騰の影響により、経営を圧迫されている施設園芸農家に対し、次期作に向けた農業経営の継続及び安定を図ることを目的に、予算の範囲内において燃料費の一部を支援する有田町施設園芸等農家燃油高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することとし、その交付については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(支援対象者)
第2条 支援金の対象となる事業者(以下「支援対象者」という。)は、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 有田町内に居住する個人又は有田町内に事業所を置く法人であって農業を営むものであること。
(2) 有田町内の園芸施設等で農産物を栽培し、施設内の農業用機械等でA重油、灯油又はLPガスを使用していること。
(3) 本要綱に定める支援金受給後において、園芸施設等で農産物の栽培を継続する意思を有していること。
(4) 町税等(町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税等の町が債権を有するもの)のすべてを完納していること又は完納する意思があること。
(5) 暴力団等の反社会勢力との関係を有していない事業者であること。
(6) 社会通念上不適切であると判断される事業者ではないこと。
(支援対象燃料)
第3条 支援金の対象となる燃料(以下「支援対象燃料」という。)は、園芸用施設の加温等又は茶の乾燥等に供するため、令和4年10月1日から令和5年6月30日までに購入したA重油、灯油又はLPガスとする。ただし、茶の乾燥等に供するものについては、令和5年4月1日から令和5年10月31日までに購入した燃料を支援対象とする。
(支援金の額及び単価)
第4条 支援金の額は、燃料の区分及び購入した月毎の支援対象燃料の数量に、別表に定める支援単価を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)の合計額とする。
(交付申請及び請求)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、有田町施設園芸等農家燃油高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、申請者に支援金を交付するものとする。
(交付の取消し及び返還)
第7条 町長は、支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した支援金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により支援金の交付決定を受けたとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(関係書類の整備及び保管)
第9条 支援対象者は、支援対象燃料の購入等に関する書類等を整備し、支援金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱で定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(廃止)
2 有田町施設園芸等農家燃油高騰対策支援金交付要綱(令和4年有田町告示第124号)は、廃止する。
別表(第4条関係)
燃料の種類 | 燃料の種類 | 購入月 | 支援単価 |
園芸用施設の加温等 | A重油 | 令和4年10月 | 1リットルあたり6.7円 |
令和4年11月 | 1リットルあたり6.4円 | ||
令和4年12月 | 1リットルあたり6.4円 | ||
令和5年1月 | 1リットルあたり6.4円 | ||
令和5年2月 | 1リットルあたり6.4円 | ||
令和5年3月 | 1リットルあたり6.5円 | ||
令和5年4月 | 1リットルあたり6.5円 | ||
令和5年5月 | 1リットルあたり6.3円 | ||
令和5年6月 | 1リットルあたり6.6円 | ||
灯油 | 令和4年10月 | 1リットルあたり7.1円 | |
令和4年11月 | 1リットルあたり6.8円 | ||
令和4年12月 | 1リットルあたり6.8円 | ||
令和5年1月 | 1リットルあたり6.8円 | ||
令和5年2月 | 1リットルあたり6.7円 | ||
令和5年3月 | 1リットルあたり6.9円 | ||
令和5年4月 | 1リットルあたり6.9円 | ||
令和5年5月 | 1リットルあたり6.7円 | ||
令和5年6月 | 1リットルあたり7.0円 | ||
LPガス | 令和5年1月 | 1立米あたり17.3円 | |
令和5年2月 | 1立米あたり20.0円 | ||
令和5年3月 | 1立米あたり24.9円 | ||
令和5年4月 | 1立米あたり19.4円 | ||
令和5年5月 | 1立米あたり13.9円 | ||
令和5年6月 | 1立米あたり9.4円 | ||
茶の加工等 | A重油 | 令和5年4月 | 1リットルあたり6.0円 |
令和5年5月 | 1リットルあたり5.8円 | ||
令和5年6月 | 1リットルあたり6.2円 | ||
令和5年7月から令和5年10月まで | ※注1 | ||
LPガス | 令和5年4月 | 1立米あたり20.2円 | |
令和5年5月 | 1立米あたり14.7円 | ||
令和5年6月 | 1立米あたり10.1円 | ||
令和5年7月から令和5年10月まで | ※注1 |
※注1 茶の加工等に係るA重油及びLPガスの令和5年7月分から令和5年10月分までの支援については、一般社団法人日本施設園芸協会施設園芸等燃油価格高騰対策実施要領(平成25年3月13日付施園第98号)第27条第1項の規定による補填金の交付がされる場合に支援を行うものとし、A重油の支援単価は、同条第2項により算出された単価を4分の1(小数点以下第2位を切り捨て)とした単価とし、LPガスの支援単価は、同条第2項により算出された単価(円/kg)を4分の1し、2.18を乗じた単価(円/m3。小数点以下第2位を切り捨て)とする。