○有田町高齢者等運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和6年3月25日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等の運転による交通事故の抑制及び地域公共交通の利用促進を図るため、運転免許証を自主返納した高齢者等に対する支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定により交付された運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4の規定により、全ての種類の運転免許について取消しを申請し、運転免許証を公安委員会へ返納することをいう。

(3) 申請による運転免許の取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する通知書をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、第5条に規定する申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(支援の内容)

第4条 この事業による支援の内容は、前条の対象者に対し、一度に限り、有田町コミュニティバス回数乗車券(200円券の11枚綴りとなったものをいう。)を5冊交付するものとする。

(支援の申請)

第5条 前条の支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、有田町高齢者等運転免許証自主返納支援事業申請書(別記様式)に、公安委員会が発行した申請による運転免許の取消通知書の写し又は運転経歴証明書の写しその他町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、申請による運転免許の取消通知書又は運転経歴証明書(現有免許が無いことが証明できるものに限る。以下同じ。)の交付を受けた日から1年以内に行うものとする。ただし、運転経歴証明書の写しを添付して行う申請である場合で、当該証明書の交付を受けた日が令和6年3月31日までの日であるときは、令和7年3月31日までに申請を行うものとする。

(支援の決定及び支援の実施)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を精査の上、支援の可否を決定し、支援を決定した場合は、第4条に規定する支援を実施する。

(支援決定の取消し等)

第7条 町長は、申請者が偽り又は不正の手段により支援の決定を受けたと認められるときは、支援の決定を取り消すものとする。

2 町長が前項の規定による取消しをした場合において、既に第4条に掲げる回数券の交付を受けていたときは、当該者は、直ちに当該回数券の全部を返還しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による取消しをした場合において、既に利用した回数券があった場合は、当該者に対し、利用した回数券の額面に相当する額を返還するよう命ずることができる。

(回数券の再発行)

第8条 町長は、一度交付した回数券について、その再発行は行わないこととする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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有田町高齢者等運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和6年3月25日 告示第51号

(令和6年4月1日施行)