○有田町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程
令和6年3月29日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、有田町議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和6年有田町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(報告の一覧の訂正)
第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、当該訂正部分の訂正前の文言等について、訂正後にも確認できるように残さなければならない。
2 議長は、前項に規定する場所及び時間を公表しなければならない。
3 閲覧に係る報告及び訂正は、第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。
4 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
(費用の納付等)
第6条 前条に規定する費用は、当該写しの交付の際に納付しなければならない。ただし、写しの送付を請求する場合は、当該写しの作成及び送付に係る郵送に要する費用を前納しなければならない。
2 前項の写しの作成に要する費用として徴収する額は、白黒複写機による写しであってA3版までのものについて、1枚につき10円とする。
(期限等の特例)
第7条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、有田町の休日に関する条例(平成18年有田町条例第2号)第1条に規定する町の休日(次項において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(この項において「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行し、令和5年4月1日から始まる会計年度における請負から適用する。