○有田町森林環境税の免除の取扱いに関する規則

令和6年5月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)第11条及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号。以下「政令」という。)第3条から第7条までの規定に基づく森林環境税の免除の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び地方税法(昭和25年法律第226号。以下「税法」という。)において使用する用語の例による。

(免除の要件等)

第3条 森林環境税の免除の要件は法第11条並びに政令第5条、第6条及び第7条に規定するところによるものとし、免除の額は政令第4条に規定するところによるものとする。

(免除の申請)

第4条 免除を受けようとする者は、森林環境税の免除申請書(様式第1号)のほか、免除の区分に応じ、下記の表に掲げる書類を提出するものとする。

免除の区分

申請に必要な書類等

政令第5条第1号

罹災証明書等及び民法(明治29年法律第89号)第896条に規定する相続の事実関係を証明する書類

政令第5条第2号

罹災証明書等及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条各号に該当することが確認できる書類の写し

政令第5条第3号及び第4号

罹災証明書等及び免除の申請をする日の属する年度の前年中の合計所得金額を証明する書類

政令第6条

生活保護受給証明書

政令第7条第1号

失業し、又は廃業したことが客観的に確認できる書類の写し及び預貯金等資産の額が確認できる書類の写し

政令第7条第2号

多額の支出又は所有する資産に損害があったことが客観的に確認できる書類の写し及び預貯金等資産の額が確認できる書類の写し

2 前項に規定する添付書類が証明する事由が、公簿等で確認できる場合は、当該添付書類の提出を省略することができる。

(免除の決定通知等)

第5条 町長は、前条の規定による免除の申請があった場合には、速やかに申請の内容を調査し、免除の可否について、森林環境税の免除決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の調査のため必要と認めるときは、法第7条第1項の規定によりその例によることとされる税法第298条の規定により当該納税義務者及び世帯員の収入及び預貯金の状況等について質問し、又は帳簿書類その他物件を検査し、若しくは当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。

3 町長は、第1項の規定により免除の決定通知をした後に、税額の変更等により免除決定の内容を変更する場合は、森林環境税の免除決定内容変更通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(免除の取消し通知)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により森林環境税の免除を受けたと認めたときは、直ちにその者に係る免除を取り消し、森林環境税の免除決定取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和6年6月1日から施行する。

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有田町森林環境税の免除の取扱いに関する規則

令和6年5月31日 規則第13号

(令和6年6月1日施行)