○有田町デジタル推進センターの設置及び管理に関する条例

令和6年12月13日

条例第22号

(設置)

第1条 新規事業又は事業拡大に取り組む企業の活動を町が支援することにより、町民の雇用の増大及び地域の産業振興に寄与するため、有田町デジタル推進センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 有田町デジタル推進センター

位置 有田町立部乙2462番地4

(貸付の許可)

第3条 有田町デジタル推進センター(以下「センター」という。)の占有区画(町長より許可を受けた者(以下「使用者」という。)が占有的に使用する区画をいう。以下同じ。)を借り受けようとする者(次条第1項において「申請者」という。)は、町長に申請を行い許可を受け、貸付に係る契約を締結しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をするときは、管理上必要な条件を付することができる。

(許可及び使用の制限等)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸付けの許可をせず、又は既にした許可を取り消し、使用者の退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に反し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 許可に付した条件又は当該貸付に係る契約の条項に違反したとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理運営上支障があるとき。

2 町長は、公益上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に一定の行為を制限し、又は禁止することができる。

3 町は、前2項の規定による措置によって使用者が損害を受けることがあっても、その責めを負わない。

(貸付期間)

第5条 占有区画の貸付期間は、5年の範囲内で町長が定める期間とする。ただし、貸付期間終了後、町及び借受者の協議の上、貸付期間を延長することができる。

(貸付料)

第6条 町長は、占有区画を借り受けた者から別表に定める貸付料を徴収する。この場合において、当該貸付料が消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものである場合においては、当該貸付料の額は、その額に同法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。

2 貸付料については、毎月10日(月の途中で新たに入居した場合又は明け渡した場合は、当該事由の発生した日)までに前月分を徴収する。ただし、借受者が新たに入居した場合等においてその月の利用期間が1月に満たないときは、その月の貸付料は、当該月の日数による日割り計算とする。

3 貸付料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

4 既に納めた貸付料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

5 町長は、当該占有区画を緊急の用に供するときその他公共の用に供するときは、貸付料を減額し、又は免除することができる。

(使用者の責務)

第7条 使用者は、センターを善良な管理者の注意をもって使用するとともに、関係法令等を遵守しなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、センターの全部又は一部を第三者に貸し付け、又はその使用する権利を譲渡してはならない。

(施設の変更等)

第9条 使用者は、センターに特別な設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による変更等に要する費用は、使用者の負担とする。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、センターの使用が終了したとき、又は第5条の規定により許可の取消し等がなされたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 前項の規定による原状回復に要した費用は、使用者の負担とする。

3 ただし、町が原状回復の必要性が低いと認めたときは、原状回復を行わないで、返還を行うことができる。

(損害賠償)

第11条 使用者は、センターの施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した場合において、前条の規定による原状回復ができないときは、損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、災害等やむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年3月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

床面積

貸付料(月額)

オフィス1

35m2

87,500円

オフィス2

46m2

115,000円

オフィス3

38m2

95,000円

オフィス4

40m2

100,000円

オフィス5

21m2

52,500円

有田町デジタル推進センターの設置及び管理に関する条例

令和6年12月13日 条例第22号

(令和7年3月1日施行)