○有田町未来へつなぐ有田焼土産品開発支援事業補助金交付要綱
令和6年5月20日
告示第110号
(趣旨)
第1条 町長は、新型コロナウイルス感染症の収束に伴い、増加が見込まれる観光客に対し、有田町・有田焼の魅力を発信し、町内事業者の売上向上につなげる事を目的として、町の基幹産業である有田焼を利用した土産品の開発を行う事業者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において、有田町未来へつなぐ有田焼土産品開発支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において事業者とは、有田町・有田焼の魅力を発信するための、有田焼を利用した「有田ならでは」の土産品の開発を行う事業者とする。
2 この要綱において有田焼を利用した土産品とは、有田町・有田焼の魅力を発信するための、有田焼を利用した「有田ならでは」のものとするが、商品自体が有田焼でない場合であっても、有田焼に関連していれば良いものとする。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のすべての要件を満たす事業者とする。
(1) 町内に事業所又は住所を有すること。
(2) 町税等を完納していること。
(3) 申請年度において、本補助金若しくは有田町未来へつなぐ有田焼支援事業補助金の交付決定を受けたものでないこと。
(4) 同一の募集期間において、有田町未来へつなぐ有田焼支援事業補助金申請を行っていないこと。
(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)等の反社会勢力との関係を有していないこと。
(6) 社会通念上不適切であると判断される事業者等ではないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、事業者が行う有田町・有田焼の魅力を発信するための、有田焼を利用した土産品の開発事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、別表第1のとおりとする。
2 前項の申請書の提出期限は、町長が別に定める期日までとし、その提出部数は1部とする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 重要な補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない見込みとなった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(5) 補助事業の経理については、他の経理と区分して、その収支の状況を明らかにしておくとともに、補助事業完了後5年間保管すること。
5 この補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除額が確定した場合には速やかに町長に報告し、仕入税額控除額の全部又は一部を返還しなければならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、町長の要求があったときは、速やかに様式第8号により補助事業遂行状況報告書を作成し、町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後1月を経過した日又は補助金の交付の決定に係る会計年度の末日のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
2 町長は補助事業を遂行するために必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(補助金の交付決定の取消し等)
第15条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その交付を停止し、若しくは交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 規則及びこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 関係書類に虚偽の記載があったとき。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
補助対象経費 | 経費の内容 |
謝金 | デザイナー、コーディネーター等に係る謝金 |
委託費 | デザイナー、コーディネーター等に係る業務の委託費等 |
試作開発費 | 原材料費、製造・改良費、機械工具費、加工費、外注費、産業財産権取得費等 |
その他 | 上記のほか、特に町長が必要と認める経費 |
別表第2(第6条関係)
補助事業 | 補助率 | 補助金額 |
有田町・有田焼の魅力を発信するための、有田焼を利用した土産品開発事業 | 4分の3以内 | 1事業につき30万円以内 |